タックスヘイブン対策税制事例

デンソー VS 名古屋国税庁

問題が勃発していたのは、2012年。

当時の記事です。
『 デンソーはシンガポール子会社がタックスヘイブン(租税回避地)対策税制の
適用除外要件を満たしていないと
の判断で、名古屋国税局より、2010年と2011年
の2年間について、子会社利益を同社の所得額とみなして合算課税するとの
更正通知を受領した。(12億円追徴課税した。)


2010年、2011年分の追徴税額約61億円を当局に納付したが、今回
の処分については受け入れられるものではないと反論。
1995年にシンガポールへ
進出して以来、地域統括サービスを中心とした事業展開を推進しており、タックス
ヘイブン対策税制の適用除外要件を十分に満たしている
と主張している。』




デンソーはずっと名古屋地裁に追徴の取り消しを請求し続けていました。

今回、テーマは『海外子会社のタックスヘイブン対策税制適用』 

名古屋国税庁の言い分
事業としての実体がないから、タックスヘイブン対策税制適用だ!!!

デンソーの言い分
社員70人ほどいて、物流や財務統括機能を備えており実態がある!!
だからタックスヘイブン対策税制の適用除外だろ!
払った税金返してくれ!!


そして、先日判決が下されました。

デンソーの勝訴!!!
デンソー側の言い分が認められ、つまりシンガポール子会社には実態があり
タックスヘイブン対策税制の適用除外が認められました。
そして、12億円の追徴課税分を取りけしに成功できました。


つい先日も「ホンダ」も税金を取り戻すことに成功しました。
その時は「移転価格税制」がテーマでした。

国税庁と企業による利益を巡る争いは以前からも多々ありますが最近は
企業側の勝訴が目立つようになってきてます。