検察は安倍派の裏金を貰った国会議員のうち4000万以下の議員について再捜査すべき.
安倍派の政治団体がノルマを超えた国会議員に「裏金」としてキックバックし、安倍派の議員の大半がキックバックを受けていたという。今までの政治とカネレベルの問題ではなく、国会議員の最大派閥の安倍派の底が抜けた「異常」な事態になったと思い、関心を寄せていた。
安倍派の収支報告書の虚偽、不記載罪は派閥の事務総長らを起訴せず、会計責任者だけを起訴したに過ぎない。派閥の事務総長=国会議員の起訴はなかった
キックバックを受けた国会議員も4000万円以上とかの「検察独自の基準」で、3名を起訴したに過ぎない
キックバックされた金であることは承知しているのだから、せめて1年に百万円以上貰った議員を略式起訴して公民権を停止して欲しいと国民の多くは期待していた。
しかし「検察独自基準」とかで「それ以下の国会議員」については収支報告書に訂正で終らせ何の処分をしない様子である。
検察独自基準など何の法的根拠もないのにだ。
安倍派は これで一安心となり、自分たちの収支報告書を「訂正」する方向で動きだしたようだ。
貰った裏金を脱税で起訴できないかとかいう市民の常識は裏金を受け取りながら、ばれたら国会議員に訂正だけで済ませる手法は「隠し得」を検察が認めたことになるからだろう
裏金で受け取ったキックバックのカネは安倍派の国会議員の表の資金管理団体などへの寄附ではなく、今回のキックバックは国会議員個人(公職の候補者と規正法はいう)への寄附ではないかと思う
派閥などの政治団体が「公職の候補者」に政治活動に関して寄附した場合に以下のようなピッタリの条文があり、起訴すれば公民権停止が出来、その上裏金を没収又は追徴することが出来る条文がある。
この条文を活用すると会計責任者と国会議員個人との共謀などの要件は不要であり、又あえて脱税など迂回の道も不要なのだ
政治資金規正法21条の2第1項に「何人も公職の候補者に政治活動について寄附をしてはならない」貰った国会議員は
第22条の2 「何人も、・・・第二十一条の二第一項、・・・・の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない」とある。
(選挙活動の寄附については公職選挙法は厳しく制限しているので、キックバックの戻しは政治活動への寄附となると裁判官は認めるだろう)
貰った議員は規正法26条3号で「一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」とありこの条文を理由に略式起訴され罰金をうけると公民権は停止とある
国会議員個人の受ける寄附は政治団体を通じて寄附を受ける(8条)という規正法の根本があるので、国会議員個人が受けた寄附は犯罪収益金と同じように没収又は追徴の対象になる
第28条の2 ・・・・第26条第3号・・・の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
違法に貰った金銭など(犯罪で得た収益金)などは没収、又は追徴されるのは、収益金はモトモト違法な金であるので、それが公職の候補者のふところに入った以上、その収益金を貰った議員に与えるべきでないという立法の意思である。
この点収支報告書の不記載罪、虚偽記載罪には没収又は追徴する条文がない点で異なる
3年間のうちに安倍派のキックバックを受けたパーテーはこの間に適用になるのは2021年、2022年のパーテーになり、受け取った金額は少なくなるが、虚偽記載罪とか不記載罪と違い会計責任者との「共謀」なる要件が不要になる
問題はキックバックを受けた金が国会議員の表の資金管理団体に対する寄附か、政治家個人への寄附かどうかである
受け取ったのは現金であることは争いがない
問題はその後に政治家個人の表の資金管理団体など銀行口座に保管したとでもいうのであろうか。
それなら訂正も理解できる
しかし、そのようなことはないのではないか
裏金で表に出さないという以上、池田議員のように現金で金庫に保管するか、又は個人の銀行口座において保管するか、又は家族名義等で保管するかなど保管方法も「裏」にするのではないか。
政治家個人への寄附はモトモト政治家個人の収支報告書を作成すべき義務がない。
検察は収支報告書の訂正で安倍派に「了解」を正式に与えたとは思わないが、起訴しないので訂正で暗黙の了解を与えたのではないか
今まで黙っていた安倍派の国会議員たちが一斉に「訂正」に動きだしたからだ
ところで特捜はキックバックを受けた金について議員側の保管態様をどう調べたのか。それを明らかにして欲しい
訂正すると言うが、本当に表の政治団体に寄附する意思が最初からないのではないのか
もしないとなれば「訂正」は新しい虚偽記載罪になろう
違法な金を配る側と貰う側の常識では、表の政治団体に寄附する意思はないのではないかと思う
政治家個人への寄附という条文で告発があると検察は改めて捜査する必要があり、起訴、不起訴処分を改めてする必要がある。
その上でもし安倍派からキックバックを受けた議員を「検察独自基準」などで起訴せず、不起訴にするなら、検察審査会に審査請求をして、市民の目線で
①この寄附は政治家個人か、それとも表の政治団体への寄附とみるのか
②キックバックされた金をどのような保管方法で、誰が管理し支配していたのか
管理していたのが政治団体の秘書なら理解できるが、政治家個人が支配、管理しておれば政治家個人への寄附になる。実際はどうであったのか
③仮に政治家個人への寄附であった時に「いくらもらった金額」の政治家を起訴するかどうかの市民目線での「検察審査会の基準」を設定して貰いたいもである
キックバックという公職の候補者に裏の寄附について、改めて告発があり、仮に検察が従来の基準で不起訴にするなら上記①~③について市民目線の検察審査会の新しい基準を作るべきであろう