弁護士 阿部 鋼
石綿製品の製造等を行う工場又は作業場(石綿工場)の元従業員又はその承継人である原告らが、国による石綿の粉じん規制が不十分であったために石綿工場での作業により石綿肺等の石綿関連疾患にり患したなどと主張して国家賠償を求めた。
最高裁(平成26年10月9日判決・平成26年(受)第771号)は、労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもって石綿工場に局所排気装置を設置することを義務づけるべきだったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきとした。
以上
<参考文献>
角谷昌毅「最高裁判例解説-平成26年10月9日第一小法廷判決」法曹時報第68巻第12号 172頁 法曹会 2016年