弁護士 中島真希子


 現行の家事審判法については,全面的に見直しが行われており,新たに家事事件審判法が平成25年1月1日から施行される運びとなっている。

同法においては,職権主義が妥当する家事事件の手続においても,当事者が事案の解明に協力すべき義務があることが明らかにされ(家事事件手続法2条・56条2項),合意管轄や申立ての併合・変更,申立ての取下げについての規定が明確にされる(同法66条,50条1項,49条3項,82条1項等)など,当事者を家事事件の中心とする考えが随所に表れている。

同法においては,かかる基本的な考えの下,相手方に対する手続保障及び手続等透明化が要請され,原則として申立書の写しを相手方に交付することが義務付けられている(一定の場合を除く。)。東京家庭裁判所においても,従来と異なり,代理人による申立てに係る事件についても申し立ての趣旨等の部分について相手方に送付する運用変更が行われている。

                      以上

image4263