弁護士 阿部 鋼


 労働契約法が制定されたのは平成19年であり、かなり最近のことであるが、今回の改

正は有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、①無期労働契約への転換ルー

ル、②「雇止め法理」の法定化、③不合理な労働条件の禁止という3つのルールを導入す

るもので、労使関係に大きな影響を与えるものと予想される。

あわせて、高年齢者雇用安定法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置として、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならないとされた(9条1項)。

                                   
                                                                        以 上