共同執筆


公正取引委員会及び中小企業庁は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」として下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の普及・啓発事業を行っており、昨年も平成23103日付で「「下請取引適正化推進月間」の実施について」と題する文書を公表した(http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.october/111003.pdf)。

 下請法は独占禁止法(特にその中の優越的地位の濫用部分)を補完する法であり、親事業者が下請事業者に対して地位を利用して不当な行為を行うことを禁じている。この対象となる取引は「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」である。

 しかし、実際の取引の場においては業者が下請法の規制が行われていることを認識すらしていないことが多い。また、認識していても相手方との関係が悪化することを懸念して問題化しない傾向もあると考えられる。

 これらの問題の解決について真摯に取り組む必要があり、上記のような活動を通して下請法の趣旨が浸透することが望まれる。

                                     以 上