弁護士 阿部 鋼
通称マイナンバー法により、個人番号(マイナンバー)の通知が開始され、平成28年1月1日から社会保障、税及び災害対策に関する事務で利用が開始される。
企業が、従業員のために自治体税務署等への手続き等を行う場合、原則として個人番号が必要となる。そのため、源泉徴収や健康保険、雇用保険等、利用目的を包括的に明示して、同意の下、従業員の個人番号を把握することが必要になり、就業規則や労働契約書の整備が必要となる。
企業の安全管理に関しては、企業向けにガイドライン等を規定することになっている。企業は、かかるガイドライン等に従って、安全管理措置として、物理的措置、技術的措置、組織的措置、さらには人的措置を整備する必要がある。
以上