弁護士 阿部 鋼

 平成21年12月に中小企業金融円滑化法が施行されたが、平成25年3月末をもって期限を迎える。

 同法に基づいて金融機関が貸付条件を緩和した中小企業は相当数に及ぶとされている。

 景気回復が遅れる中、同法の終了は、債務超過状態にある中小企業に大きな影響を及ぼすとされる。

 そこで、企業の事業再生の方法について、概略を紹介する。

 大幅な債務超過で、事業が立ちゆかなくなる場合、自主的に債権者等と交渉し、債務を

整理していく「私的整理」という方法がある。

 例えば、債権者自らの債権放棄の申し入れや、債権譲渡の申し入れ等がある。

 一方で、民事再生法や会社更正法の下、法的手続きを用いて債務を整理する、「法的整理」

という方法がある。

 いずれの場合でも、全くの第三者に事業を売却するなどの方法で事業承継させる方法が

採用される場合も多く見られる。

 その場合、事業譲渡が活用される。スポンサーとなってくれる企業を探し、優良事業に

必要な財産やこれに付随する債務を売却する。

 優良な事業を会社から切り離す、会社分割も有名な手法である。

 事業譲渡、会社分割、いずれも優良事業を債務超過会社から切り離すので、債権者にとっては重要な問題であり、そのため、債権者の理解や協力を得ること大きなポイントとなる。

                                   以 上