離婚調停事件及び離婚交渉事件については、着手金・報酬金とも金30万円から50万円の範囲(税別、以下同様)、離婚訴訟事件についは、着手金・報酬金とも金40万円から60万円の範囲となります。
ただし、離婚交渉から調停、訴訟へと進展した場合は着手金額をそれぞれの段階で2分の1に減額します。
また、離婚に加えて、財産分与、慰謝料、養育費等の財産的給付を伴う事件については、その金額を経済的利益として、下記の「一般民事事件の着手金及び報酬金」の表により計算した額を加算させて頂くことがあります。
弁護士費用の調整の方法や、養育費に関する経済的利益の算定については複雑ですので、詳しくはご相談の際に説明させて頂きます。
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