年金関連法律の改正により、平成19年から年金分割制度が導入されています。
 この制度には、大きく分けて、①離婚分割(当事者の合意による分割と裁判による分割があります)と、②3号分割(3号被保険者たる被扶養配偶者についての特例によるもの)があります。
 年婚分割制度は平成19年4月1日から施行されていて、離婚分割は同日の離婚から適用されますが、3号分割は平成20年4月1日以降の離婚についてのみ適用されます。年金には、国民年金(基礎年金)、これに上乗せされる厚生年金、共済年金等の公的年金、さらに公的年金を補完する企業年金等の種類がありますが、離婚時年金分割制度の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金等の公的年金部分のみです。
 さらに、公的年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、年金分割制度の対象は報酬比例部分になります。分割の方法は、離婚分割ではまず当事者の話し合いによりますが、合意ができない場合は裁判所の審判を求めることができ、分割割合は最大半分までとなります。
 一方、3号分割は、専業主婦等の被扶養配偶者から一方的に請求することにより、合意がなくても夫婦間の年金加入記録につき2分の1を被扶養配偶者に分割するものです。なお、3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日から離婚時までの3号被保険者(被扶養配偶者)であった期間に限定されます。