婚姻によって氏を変更した配偶者は、離婚に際して、自己の選択によって、婚姻前 の氏(旧姓)または婚姻の際に称していた氏(婚氏)のどちらでも自由に称することができます。
 ただし、婚姻の際に称していた氏を称するとき(婚氏続称といいます)は、離婚の日から3ヶ月以内の届出が必要になります。離婚の時に選択した氏を後で変更するには、戸籍法上の「やむを得ない事由」により家庭裁判所の許可を受けることが必要になります。離婚の際に婚氏を続称した場合に、後で婚姻前の氏に変更することは家庭裁判所で認められやすい傾向あると言われています。
 逆に、離婚の際に婚姻前の氏を称した場合に後から婚姻中の氏に変更することは、「やむを得ない事情」が否定されることが多いようです。