この場合、夫と不倫相手の女性は、共同して婚姻関係の維持という法的利益を侵害し、精神的苦痛を与えたとことになり(共同不法行為といいます)、精神的苦痛という損害を賠償する連帯責任を負います。
例えば、損害が100万円と評価されるときは、夫と不倫相手のいずれか一方または両方に100万円を請求することができます。ただし、両者を合わせて100万円の支払を受けたときはそれ以上の請求はできなくなります。このように、不貞行為に関しては夫と不倫相手は原則として同じ責任を負いますが、不貞行為が原因となって離婚に至った場合の離婚による精神的損害の慰謝料は夫のみに請求でき、不倫相手には請求できないという考え方が学説上は有力で、そのように判断している裁判例もあります。
なお、婚姻関係が既に破綻している場合は、婚姻関係の維持という法的に保護されるべき利益が存在していないとの理由で、特段の事情がないかぎり、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は認められないというのが判例の立場です。また、夫が結婚している事実を相手に隠していた場合も、相手方に故意が認められず慰謝料請求が認められないことがあります。
例えば、損害が100万円と評価されるときは、夫と不倫相手のいずれか一方または両方に100万円を請求することができます。ただし、両者を合わせて100万円の支払を受けたときはそれ以上の請求はできなくなります。このように、不貞行為に関しては夫と不倫相手は原則として同じ責任を負いますが、不貞行為が原因となって離婚に至った場合の離婚による精神的損害の慰謝料は夫のみに請求でき、不倫相手には請求できないという考え方が学説上は有力で、そのように判断している裁判例もあります。
なお、婚姻関係が既に破綻している場合は、婚姻関係の維持という法的に保護されるべき利益が存在していないとの理由で、特段の事情がないかぎり、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は認められないというのが判例の立場です。また、夫が結婚している事実を相手に隠していた場合も、相手方に故意が認められず慰謝料請求が認められないことがあります。