婚姻中の夫婦はお互いに婚姻の費用(婚姻費用といい、夫婦が通常の社会生活をするために必要な一切の費用を含みます)を負担する義務を負います。
したがって、別居している場合にかかった生活費(家賃、食費、光熱費、教育費等)を相手に請求することができます。相手が請求に応じない場合や金額が合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。婚姻費用の分担については、民法は「夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮する」と規定していますが、それ以上の具体的な基準が定められていません。
そこで、交渉や調停においては、「婚姻費用算定表」(東京と大阪の裁判官が中心になって作成したもの)にしたがって、双方の収入や子どもの数を基準に決まることが通常です。
ただし、一方が正当な理由もなく勝手に別居するなど明らかに婚姻破綻の原因が一方のみにある場合には、その者からの婚姻費用の請求が減額されることやそもそも認められないこともあります。
したがって、別居している場合にかかった生活費(家賃、食費、光熱費、教育費等)を相手に請求することができます。相手が請求に応じない場合や金額が合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。婚姻費用の分担については、民法は「夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮する」と規定していますが、それ以上の具体的な基準が定められていません。
そこで、交渉や調停においては、「婚姻費用算定表」(東京と大阪の裁判官が中心になって作成したもの)にしたがって、双方の収入や子どもの数を基準に決まることが通常です。
ただし、一方が正当な理由もなく勝手に別居するなど明らかに婚姻破綻の原因が一方のみにある場合には、その者からの婚姻費用の請求が減額されることやそもそも認められないこともあります。