親には子どもを扶養する義務(生活保持義務)がありますので、養育費(子どもの生活、教育等にかかる必要費のことです)を負担する義務があります。
 具体的には、離婚後子どもと同居しない親は、双方の収入状況に応じて、子どもの養育費を同居する親に支払う義務があります。養育費は、月額として一定額が定められるのが通常で、子どもが成年に達するまで(または大学卒業まで)の期間支払われることになります。
 協議離婚に際して、養育費を定めるときには、支払が滞った場合強制執行できる旨の条項付の公正証書にしておくと裁判をしなくても強制執行できるので実効的です。
 養育費の額については、法律上明確な基準が置かれておりませんが、調停や裁判においては、裁判所で裁判官が審判を下す時に使用する養育費算定表(東京・大阪の裁判官が中心となって作成したもので、親の収入や子どもの数により一定の基準を示しています)に基づき、個別事情を加味した上で決められることが通常です。この算定表は、協議離婚において養育費の額を決める際にも参考になります。