親権(未成年者である子どもを保護し育てる親としての権利・義務のことです)については、離婚するに際して一方の親を親権者と定める必要があります。細かく言うと、親権は身上監護権(身の回りの世話や教育に関するもの)と財産管理権(子どもの財産の管理や契約等の法律行為の代理等)に分かれます。離婚の際に親権者と定められた親が両方の権利・義務を有するのが通常ですが、例外的に親権から監護権のみを切り離して、親権者以外の親に付与することもあります。
なお、協議離婚に際して離婚届に記載されるのは親権者のみですので、監護権を分離する場合は公正証書等で明確にしておかないとトラブルになる可能性があるので注意が必要です。離婚調停や離婚裁判で、具体的にどちらの親を親権者とするかは、子どもの年齢や意思、親の経済的状況等の監護能力、離婚後の双方の生活環境等、様々な要素を考慮して、子どもの福祉と利益の観点から調整されることになります。
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