離婚に際して相手に請求することのできる金銭的給付としては、①財産分与、②慰謝料、③子どもの養育費があります。
なお、別居している場合等には、そのほかに離婚成立までの生活費を婚姻費用として請求できます(婚姻費用については第5問をご参照下さい)。
養育費については、第4問で述べますので、ここでは財産分与と慰謝料について説明します。
まず、財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して作った財産を夫婦間で分ける清算的財産分与が中心となりますので、離婚原因をどちらが作ったかにかかわらず請求できるのが原則です。(ただし、財産分与額を決定するにあたっては、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与の要素も考慮されますので、財産分与の中に慰謝料を含めることは可能です)
次に、慰謝料は、離婚においては有責配偶者から他方の配偶者に対して、離婚原因となる行為により被った精神的苦痛や離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことで、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権行使によるものです。
このように両者は法的には全く性格を異にしているもので、具体的な算定方法や請求手続にも違いがあります。
なお、別居している場合等には、そのほかに離婚成立までの生活費を婚姻費用として請求できます(婚姻費用については第5問をご参照下さい)。
養育費については、第4問で述べますので、ここでは財産分与と慰謝料について説明します。
まず、財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して作った財産を夫婦間で分ける清算的財産分与が中心となりますので、離婚原因をどちらが作ったかにかかわらず請求できるのが原則です。(ただし、財産分与額を決定するにあたっては、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与の要素も考慮されますので、財産分与の中に慰謝料を含めることは可能です)
次に、慰謝料は、離婚においては有責配偶者から他方の配偶者に対して、離婚原因となる行為により被った精神的苦痛や離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことで、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権行使によるものです。
このように両者は法的には全く性格を異にしているもので、具体的な算定方法や請求手続にも違いがあります。