加害者に対する損害賠償請求権は、損害と加害者の双方を知ったときから3年間のうちに権利を行使しないと民法上の消滅時効か完成し、相手が時効を援用すると請求が認められないことになります。
損害及び加害者を知らなかった場合でも、交通事故発生時からから20年経過するとやはり損害賠償請求権は消滅するのが原則です。
なお、自賠責保険による保険金を保険会社に請求できる権利に関しても、消滅時効の適用があり一定期間経過すると請求ができなくなります。
具体的には、加害者請求の場合は被害者に賠償金を支払ったときから2年、被害者請求の場合は原則として事故発生時から時効中断事由がない限り2年経過すると請求できなくなります。時効の期日が迫っているときは、被害者としては時効中断手続をとる必要があります。時効中断事由としては、裁判上の請求(訴訟提起)や調停申立、加害者の債務承認等が法律上規定されています。単に内容証明郵便で支払を請求しても裁判上の請求としては認められませんので、6ヶ月以内に訴訟提起等をしないと時効が完成してしまいますので注意が必要です。
また、(財)交通事故紛争処理センターへの和解あっせんの申立をしても法律上の時効中断事由には該当しません。
損害及び加害者を知らなかった場合でも、交通事故発生時からから20年経過するとやはり損害賠償請求権は消滅するのが原則です。
なお、自賠責保険による保険金を保険会社に請求できる権利に関しても、消滅時効の適用があり一定期間経過すると請求ができなくなります。
具体的には、加害者請求の場合は被害者に賠償金を支払ったときから2年、被害者請求の場合は原則として事故発生時から時効中断事由がない限り2年経過すると請求できなくなります。時効の期日が迫っているときは、被害者としては時効中断手続をとる必要があります。時効中断事由としては、裁判上の請求(訴訟提起)や調停申立、加害者の債務承認等が法律上規定されています。単に内容証明郵便で支払を請求しても裁判上の請求としては認められませんので、6ヶ月以内に訴訟提起等をしないと時効が完成してしまいますので注意が必要です。
また、(財)交通事故紛争処理センターへの和解あっせんの申立をしても法律上の時効中断事由には該当しません。