被害者が加害者に損害賠償請求権を行使して認められても、加害者に支払能力がないと被害者が保護されません。
 そこで、自動車損害賠償保障法という特別法により、傷害事故では120万円、後遺障害事故では4,000万円、死亡事故では3,000万円までは加害者の支払能力を保障し、被害者は損害賠償を受けることができるようになっています。これを自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)といい、自動車の所有者はこの保険に加入することが法律上義務づけられています(強制保険といいます)。
 自賠責保険による賠償は、人身事故に限られており、自動車や建物等の物損事故には適用されません。請求の方法としては、加害者が被害者に損害賠償金を支払った後に、加害者から保険会社に保険金を請求する「加害者請求」と、加害者からの賠償金支払いが期待できない場合等に被害者から直接保険会社に請求する「被害者請求」の二種類があります。被害者が生活費や治療費に困っている場合は、保険会社に仮渡金の請求をすることもできます。人身事故の損害額が自賠責保険の限度を超えている場合や、物損事故の場合、被害者のみの過失の場合等は、自賠責保険では損害をカバーすることはできません。
 このような場合に備えて、車の所有者が自分の判断で保険会社と契約する保険を任意保険といいます。任意保険には、多くの種類がありますが、代表的なものとしては、賠償保険(対人賠償保険と対物賠償保険があります)、車両保険、搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険等があります。
 なお、加害者が対人賠償保険に加入している場合には、この保険会社から、自賠責保険金を含め、一括して保険金が支払われる制度が導入されています。