交通事故による損害賠償請求事件は、法律的には民法の不法行為に基づくものですので、被害者の過失がある場合には、公平の観点から損害賠償額が減額されます。
なお、この減額をするためには、被害者自身に事理弁識能力があることが前提になりますが、事理弁識能力がなくても親等の過失が考慮されて減額されることもあります。これを「過失相殺」といい、具体的には、例えば加害者の過失が7割、被害者側の過失が3割とすると、全体の損害額の3割に相当する金額が減額されることになります。
過失相殺における一番の争点は、具体的な過失割合の認定をどのように行うかです。過失割合については、典型的な交通事故の類型ごとに過去の裁判例を基準としていくつかの認定基準が明らかにされています。
代表的なものとしては、日弁連交通事故相談センター作成の過失相殺基準表、東京三弁護士会交通事故処理委員会作成の過失相殺基準表等がありますが、かかる基準によっても当事者間で過失割合について合意が得られない場合は、最終的には裁判において裁判官が合理的裁量により決定することになります。
加害者が過失相殺を主張した場合、裁判において過失割合を立証する資料が重要になります。被害者側としては、当該交通事故の刑事記録に含まれている実況見分調書、現場見取図、加害者・被害者・目撃者の調書等が、自己の過失がなかったことや加害者の主張する過失相殺が認められないことを証明するための有効な証拠となります。
なお、この減額をするためには、被害者自身に事理弁識能力があることが前提になりますが、事理弁識能力がなくても親等の過失が考慮されて減額されることもあります。これを「過失相殺」といい、具体的には、例えば加害者の過失が7割、被害者側の過失が3割とすると、全体の損害額の3割に相当する金額が減額されることになります。
過失相殺における一番の争点は、具体的な過失割合の認定をどのように行うかです。過失割合については、典型的な交通事故の類型ごとに過去の裁判例を基準としていくつかの認定基準が明らかにされています。
代表的なものとしては、日弁連交通事故相談センター作成の過失相殺基準表、東京三弁護士会交通事故処理委員会作成の過失相殺基準表等がありますが、かかる基準によっても当事者間で過失割合について合意が得られない場合は、最終的には裁判において裁判官が合理的裁量により決定することになります。
加害者が過失相殺を主張した場合、裁判において過失割合を立証する資料が重要になります。被害者側としては、当該交通事故の刑事記録に含まれている実況見分調書、現場見取図、加害者・被害者・目撃者の調書等が、自己の過失がなかったことや加害者の主張する過失相殺が認められないことを証明するための有効な証拠となります。