交通事故によって生ずる損害は、大きく分けて人的損害と物的損害がありますが、人的損害は、傷害によるもの、後遺障害によるもの、死亡によるものでそれぞれ請求できる損害費目が違ってきます。
 人的損害は、財産的損害(治療費、逸失利益等)と精神的損害(慰謝料)に分けられ、財産的損害の中で、治療費等実際に支出したものは積極損害、休業損害・逸失利益のように本来得られるべきものが得られなかったものを消極損害といいます。  
 以下、具体的な事故の種類ごとに、請求できる損害項目を概説します。
 まず、傷害事故の場合は、人的損害として、治療費、マッサージ等の費用、看護付添料、入院雑費、通院交通費、医師等への謝礼(以上は積極損害)、休業損害(消極損害)、慰謝料等が請求できます。
 さらに、後遺障害がある場合は、さらに、介護料(積極損害)、後遺障害による逸失利益(消極損害)、後遺症による慰謝料(傷害によるものとは別のものです)が請求できます。
 死亡事故の場合は、死亡による逸失利益(生存していた場合、将来得られたはずの収入から本人の生活費を差し引いて中間利息を控除した金額、消極損害)、葬儀費(積極損害)、死亡による慰謝料等が請求できます。
 物損事故の場合は、請求できる損害額は、車両全損の場合は事故時の時価、一部破損の場合は修理代が基本です。
 ただし、一部破損で修理代が車両時価より高い場合は例外的に時価が損害額になります。