傷害事故の場合は、まず被害者本人が損害賠償請求するのが原則です。
 ただし、本人が未成年者の場合は行為能力が制限されており単独で示談をすることができず、訴訟能力がありませんので訴訟手続をとることもできません。
 そこで、親権者等の法定代理人が未成年者に代わって請求手続等をすることになります。本人が成年被後見人等の場合も同様に成年後見人等が代わって請求することになります。
 なお、本人が死亡しなくても、重大な障害により死亡したのと同視できるような精神的苦痛を受けた一定の近親者(父母、配偶者及び子)は、慰謝料を請求できます。
 次に、死亡事故の場合は、原則として死亡者の相続人が請求権者となります。死亡による逸失利益(死亡により得ることができるはずだった利益が得られなくなった損害のことです。詳しくは第6問をご参照下さい)についても相続人に相続されるというのが判例の立場だからです。相続人以外では、死亡者に対して扶養請求権を有している者(内縁の妻等)、死亡者の葬儀費用等を負担した者(負担額のみ)も請求権者になります。
 なお、死亡による慰謝料請求権についても判例は相続を認めていますが、死亡者の父母、配偶者及び子は民法上独自の損害賠償請求権があります。