交通事故により他人に死傷等の損害を与えた者は、損害賠償義務者としてその損害を賠償しなくてはなりません。
人的損害の場合は、①運転者、②使用者の外に、③運行供用者が損害賠償義務を負いますが、物的損害のみの場合は、①運転者と②使用者のみが賠償義務者となります。運転者とは、実際に事故を起こした車を運転していた者のことです。
なお、運転者が未成年者の場合でも責任能力(一般的に12歳程度の知能に達している場合といわれています)があれば未成年者本人が運転者として責任を負います。この場合に、親権者等に過失があり、損害との因果関係が認められれば親権者等の責任を追及することもできます。
使用者とは、運転者を被用者として使用していた者のことで、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害につき、被用者とともに賠償責任を負います。
運行供用者とは、自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことで、人的損害に限り被害者保護の観点から特別に賠償責任を負います。
具体的には、自動車の所有者、レンタカーの貸主、家族間で子ども名義の車の維持費等を負担している親、従業員が会社の車を無断で運転した場合の会社等が運行供用者として認められています。
人的損害の場合は、①運転者、②使用者の外に、③運行供用者が損害賠償義務を負いますが、物的損害のみの場合は、①運転者と②使用者のみが賠償義務者となります。運転者とは、実際に事故を起こした車を運転していた者のことです。
なお、運転者が未成年者の場合でも責任能力(一般的に12歳程度の知能に達している場合といわれています)があれば未成年者本人が運転者として責任を負います。この場合に、親権者等に過失があり、損害との因果関係が認められれば親権者等の責任を追及することもできます。
使用者とは、運転者を被用者として使用していた者のことで、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害につき、被用者とともに賠償責任を負います。
運行供用者とは、自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことで、人的損害に限り被害者保護の観点から特別に賠償責任を負います。
具体的には、自動車の所有者、レンタカーの貸主、家族間で子ども名義の車の維持費等を負担している親、従業員が会社の車を無断で運転した場合の会社等が運行供用者として認められています。