当事者間における示談交渉がまとまらない場合は、紛争処理機関を利用して解決していく必要がありますが、大きく分けて①裁判所外の紛争処理機関と②裁判所があります。
①としては、代表的なものとして、(財)日弁連交通事故相談センター、弁護士会仲裁センター、(財)交通事故紛争処理センター、(財)自賠責保険・共済紛争処理機関があります。いずれも専門家が関与して和解のあっせんや仲裁判断、裁定等による解決を目指すものですが、各機関にはそれぞれ特色がありますので、どの機関を利用するかについては、法律相談を受けて弁護士の助言を受けるべきでしょう。
②としては、調停と訴訟がありますが、調停は裁判所が関与するものの強制的に紛争を解決する手続ではありませんので、事故原因や過失割合、損害額や後遺症の程度等に関して大きな主張の違いがある場合には最終的に訴訟によって解決していくことになります。
調停や訴訟においては弁護士を代理人として主張、立証を厳密に行っていく必要がありますので早めに法律相談を受けるべきでしょう。
①としては、代表的なものとして、(財)日弁連交通事故相談センター、弁護士会仲裁センター、(財)交通事故紛争処理センター、(財)自賠責保険・共済紛争処理機関があります。いずれも専門家が関与して和解のあっせんや仲裁判断、裁定等による解決を目指すものですが、各機関にはそれぞれ特色がありますので、どの機関を利用するかについては、法律相談を受けて弁護士の助言を受けるべきでしょう。
②としては、調停と訴訟がありますが、調停は裁判所が関与するものの強制的に紛争を解決する手続ではありませんので、事故原因や過失割合、損害額や後遺症の程度等に関して大きな主張の違いがある場合には最終的に訴訟によって解決していくことになります。
調停や訴訟においては弁護士を代理人として主張、立証を厳密に行っていく必要がありますので早めに法律相談を受けるべきでしょう。