まず、弁護士費用には、事件に取りかかる際にお支払い頂く着手金と、事件解決時に成功の度合いによってお支払い頂く報酬金があります。具体的な計算方法は、遺産分割請求事件については、対象となる相続分の時価相当額(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額)、遺留分減殺請求事件については、対象となる遺留分の時価相当額をそれぞれ経済的利益として、下記の表(「一般民事事件の着手金及び報酬金」)により算出した額が、弁護士費用となります。
具体的な弁護士費用の算定については、詳しくは法律相談の際にご説明します。
民事事件の着手金及び報酬金(17条)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下 5%+ 9万円 10%+ 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
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