特別受益とは、相続人が被相続人の生前贈与や遺贈(遺言による一種の贈与)により特別 に受けた利益のことです。生前贈与については、婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として受けたものに限定されますので、少額で社会通念上交際的・儀礼的なものは含まれないのが一般です。
 
 寄与分とは、相続人が被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護等により被相続人の財産の増加・維持に特別の貢献をした場合に認められます。あくまで特別の寄与ですので、例えば一般的な看護にとどまる場合には認められません。

 特別受益や寄与分がある相続人がいる場合にそのまま法定相続分にしたがって遺産分割すると不公平な結果になるので、民法に調整規定が置かれています(調整規定の内容は複雑ですので法律相談の際に具体的にご説明致します)。