この場合、相続人が借金を無制限に相続すると酷な結果になってしまうことが考えられます。
 そこで、遺産相続に関しては相続人がとりうる手段がいくつか認められており、借金がある場合には、相続放棄と限定承認という方法が考えられます。

 相続放棄は、借金等の消極財産のみならず積極財産も一切相続しないというもので、借金等のマイナス財産の方がプラス財産よりも大きいことが明らかな場合に有効な方法です。
 
 限定承認は、積極財産の範囲で消極財産も相続するというもので、借金等のマイナス財産がプラス財産よりも大きい可能性があるが確実かどうかは不明な場合に有効な方法です。  
 
 なお、相続放棄も限定承認も相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所において申述することが必要となり、この期間を経過すると単純承認(すべての相続財産を無制限に相続するもの)とみなされてしまいますので注意が必要です。