遺産分割協議の方法としては、当事者間の話し合いによる方法と家庭裁判所の調停・審判による方法があります。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して分割しますが、うまくまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
 調停は、家庭裁判所の調停委員会の下で当事者が話し合いにより解決をはかるものであり、訴訟のように判決により強制的に解決するものではありません。
 調停がまとまらないと、原則として審判に移行し、家庭裁判所が職権により調査した上で法定相続分にしたがって分割することになります。
 調停・審判手続は本人でも申立、進行することは可能ですが、遺産分割について専門的知識がないと困難な場合が多いので、早めに法律相談を受けるべきでしょう。