遺留分とは、被相続人による生前贈与や遺贈等の財産処分があった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人(子や孫等の直系卑属、父母等の直系尊属)が受け取ることを法律上保障された相続分のことです。遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1となりますので、これに各相続人の相続分割合をかけたものが具体的な遺留分額となります。
遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をして取り戻すことができますが、侵害されたことを知ってから1年間または相続開始時から10年の期間制限があります。
遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をして取り戻すことができますが、侵害されたことを知ってから1年間または相続開始時から10年の期間制限があります。