内縁の妻は、法律上の婚姻関係がないため相続人とはならないので、相続分は認められません。この点で法律婚と内縁等の事実婚では法律上大きな違いがあります。
ただし、相続人がいない場合に限ってですが、内縁の妻も家庭裁判所により「特別縁故者」と認められれば遺産の一部または全部を分与される可能性はあります。
また、相続財産のうちの不動産賃借権については、被相続人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用して賃貸人からの明渡し請求を拒むことができる場合があります。
ただし、相続人がいない場合に限ってですが、内縁の妻も家庭裁判所により「特別縁故者」と認められれば遺産の一部または全部を分与される可能性はあります。
また、相続財産のうちの不動産賃借権については、被相続人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用して賃貸人からの明渡し請求を拒むことができる場合があります。