被相続人の配偶者は常に相続人になります。そのほかに、子などの直系卑属は第1順位の相続人、父母などの直系尊属は第2順位の相続人、兄弟姉妹などは第3順位の相続人になります。第2順位の相続人は第1順位の相続人がいないときに、第3順位の相続人は第1順位及び第2順位の相続人がいないときにそれぞれはじめて相続人になります。
 相続分は、①配偶者と子が相続人の場合は、配偶者2分の1、子2分の1(子が複数の場合は子の相続分を均等配分)、②配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1、③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。