文責 弁護士 松田達志
相続は、被相続人の死亡により開始しますが、ここにいう「死亡」には①通常の自然的死亡だけではなく、②民法上の失踪宣告により死亡と見なされる場合や③戸籍法上の認定死亡も含まれます。
なお、②の失踪宣告には、普通失踪によるもの(生死が7年間明らかでない者)と特別失踪によるもの(危難に遭遇して1年間生死が明らかでない者)の2種類があります。
相続は、被相続人の死亡により開始しますが、ここにいう「死亡」には①通常の自然的死亡だけではなく、②民法上の失踪宣告により死亡と見なされる場合や③戸籍法上の認定死亡も含まれます。
なお、②の失踪宣告には、普通失踪によるもの(生死が7年間明らかでない者)と特別失踪によるもの(危難に遭遇して1年間生死が明らかでない者)の2種類があります。