離婚

1 離婚するための方法はどのようなものがありますか

                                文責  弁護士 松田達志

 離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。離婚するための具体的な手続は、まず当事者間で離婚の話し合いを行い、離婚の合意ができれば離婚届を役所に提出して協議離婚が成立します。当事者間で協議ができない場合や合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停委員等を通して話し合い、調停がまとまれば調停離婚となります。
 なお、調停前置主義が採用されていますので、調停を申し立てないでいきなり離婚訴訟を提起することはできません。
 調停が成立しない場合は、原則として家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚判決による裁判離婚をすることになりますが、特別事情がある場合は、訴訟ではなく例外的に審判によって離婚が成立する場合もあります。離婚訴訟を提起するためには民法に定められた離婚原因が存在する必要があります。

2 離婚するときに金銭的に相手に何かを請求することが出来ますか

 離婚に際して相手に請求することのできる金銭的給付としては、①財産分与、②慰謝料、③子どもの養育費があります。
 なお、別居している場合等には、そのほかに離婚成立までの生活費を婚姻費用として請求できます(婚姻費用については第5問をご参照下さい)。
 養育費については、第4問で述べますので、ここでは財産分与と慰謝料について説明します。
 まず、財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して作った財産を夫婦間で分ける清算的財産分与が中心となりますので、離婚原因をどちらが作ったかにかかわらず請求できるのが原則です。(ただし、財産分与額を決定するにあたっては、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与の要素も考慮されますので、財産分与の中に慰謝料を含めることは可能です)
 次に、慰謝料は、離婚においては有責配偶者から他方の配偶者に対して、離婚原因となる行為により被った精神的苦痛や離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことで、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権行使によるものです。
 このように両者は法的には全く性格を異にしているもので、具体的な算定方法や請求手続にも違いがあります。

3 離婚すると子どもの親権はどうなりますか

 親権(未成年者である子どもを保護し育てる親としての権利・義務のことです)については、離婚するに際して一方の親を親権者と定める必要があります。細かく言うと、親権は身上監護権(身の回りの世話や教育に関するもの)と財産管理権(子どもの財産の管理や契約等の法律行為の代理等)に分かれます。離婚の際に親権者と定められた親が両方の権利・義務を有するのが通常ですが、例外的に親権から監護権のみを切り離して、親権者以外の親に付与することもあります。
 なお、協議離婚に際して離婚届に記載されるのは親権者のみですので、監護権を分離する場合は公正証書等で明確にしておかないとトラブルになる可能性があるので注意が必要です。離婚調停や離婚裁判で、具体的にどちらの親を親権者とするかは、子どもの年齢や意思、親の経済的状況等の監護能力、離婚後の双方の生活環境等、様々な要素を考慮して、子どもの福祉と利益の観点から調整されることになります。

4 子どもの養育費はどのように決められるのでしょうか

 親には子どもを扶養する義務(生活保持義務)がありますので、養育費(子どもの生活、教育等にかかる必要費のことです)を負担する義務があります。
 具体的には、離婚後子どもと同居しない親は、双方の収入状況に応じて、子どもの養育費を同居する親に支払う義務があります。養育費は、月額として一定額が定められるのが通常で、子どもが成年に達するまで(または大学卒業まで)の期間支払われることになります。
 協議離婚に際して、養育費を定めるときには、支払が滞った場合強制執行できる旨の条項付の公正証書にしておくと裁判をしなくても強制執行できるので実効的です。
 養育費の額については、法律上明確な基準が置かれておりませんが、調停や裁判においては、裁判所で裁判官が審判を下す時に使用する養育費算定表(東京・大阪の裁判官が中心となって作成したもので、親の収入や子どもの数により一定の基準を示しています)に基づき、個別事情を加味した上で決められることが通常です。この算定表は、協議離婚において養育費の額を決める際にも参考になります。

5 別居中の生活費を相手が払ってくれないときはどうしたらよいでしょうか

 婚姻中の夫婦はお互いに婚姻の費用(婚姻費用といい、夫婦が通常の社会生活をするために必要な一切の費用を含みます)を負担する義務を負います。  
 したがって、別居している場合にかかった生活費(家賃、食費、光熱費、教育費等)を相手に請求することができます。相手が請求に応じない場合や金額が合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。婚姻費用の分担については、民法は「夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮する」と規定していますが、それ以上の具体的な基準が定められていません。
 そこで、交渉や調停においては、「婚姻費用算定表」(東京と大阪の裁判官が中心になって作成したもの)にしたがって、双方の収入や子どもの数を基準に決まることが通常です。
 ただし、一方が正当な理由もなく勝手に別居するなど明らかに婚姻破綻の原因が一方のみにある場合には、その者からの婚姻費用の請求が減額されることやそもそも認められないこともあります。

6 夫が愛人を作って離婚になった場合に相手の女性にも慰謝料請求できますか

 この場合、夫と不倫相手の女性は、共同して婚姻関係の維持という法的利益を侵害し、精神的苦痛を与えたとことになり(共同不法行為といいます)、精神的苦痛という損害を賠償する連帯責任を負います。
 例えば、損害が100万円と評価されるときは、夫と不倫相手のいずれか一方または両方に100万円を請求することができます。ただし、両者を合わせて100万円の支払を受けたときはそれ以上の請求はできなくなります。このように、不貞行為に関しては夫と不倫相手は原則として同じ責任を負いますが、不貞行為が原因となって離婚に至った場合の離婚による精神的損害の慰謝料は夫のみに請求でき、不倫相手には請求できないという考え方が学説上は有力で、そのように判断している裁判例もあります。
 なお、婚姻関係が既に破綻している場合は、婚姻関係の維持という法的に保護されるべき利益が存在していないとの理由で、特段の事情がないかぎり、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は認められないというのが判例の立場です。また、夫が結婚している事実を相手に隠していた場合も、相手方に故意が認められず慰謝料請求が認められないことがあります。

7 離婚した後に婚姻中の姓を引き続き使いたいのですが

 婚姻によって氏を変更した配偶者は、離婚に際して、自己の選択によって、婚姻前 の氏(旧姓)または婚姻の際に称していた氏(婚氏)のどちらでも自由に称することができます。
 ただし、婚姻の際に称していた氏を称するとき(婚氏続称といいます)は、離婚の日から3ヶ月以内の届出が必要になります。離婚の時に選択した氏を後で変更するには、戸籍法上の「やむを得ない事由」により家庭裁判所の許可を受けることが必要になります。離婚の際に婚氏を続称した場合に、後で婚姻前の氏に変更することは家庭裁判所で認められやすい傾向あると言われています。
 逆に、離婚の際に婚姻前の氏を称した場合に後から婚姻中の氏に変更することは、「やむを得ない事情」が否定されることが多いようです。

8 離婚に際しての年金分割制度はどのようなものでしょうか

 年金関連法律の改正により、平成19年から年金分割制度が導入されています。
 この制度には、大きく分けて、①離婚分割(当事者の合意による分割と裁判による分割があります)と、②3号分割(3号被保険者たる被扶養配偶者についての特例によるもの)があります。
 年婚分割制度は平成19年4月1日から施行されていて、離婚分割は同日の離婚から適用されますが、3号分割は平成20年4月1日以降の離婚についてのみ適用されます。年金には、国民年金(基礎年金)、これに上乗せされる厚生年金、共済年金等の公的年金、さらに公的年金を補完する企業年金等の種類がありますが、離婚時年金分割制度の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金等の公的年金部分のみです。
 さらに、公的年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、年金分割制度の対象は報酬比例部分になります。分割の方法は、離婚分割ではまず当事者の話し合いによりますが、合意ができない場合は裁判所の審判を求めることができ、分割割合は最大半分までとなります。
 一方、3号分割は、専業主婦等の被扶養配偶者から一方的に請求することにより、合意がなくても夫婦間の年金加入記録につき2分の1を被扶養配偶者に分割するものです。なお、3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日から離婚時までの3号被保険者(被扶養配偶者)であった期間に限定されます。

9 離婚協議中に相手が子どもを連れて家を出てしまいましたが、子どもを取り戻すことはできますか

  子どもを取り戻す方法としては、大きく分けて家庭裁判所に申し立てる方法と、地方裁判所に申し立てる方法があります。
 まず、家庭裁判所に対しては、「子どもの監護に関する処分」として子どもの引渡しを相手に請求する調停を申し立てる方法があります。調停で解決できない場合は審判となります。調停においては、双方の意見を聞いて子どもの幸福のために双方が納得できる解決方法を探ることになりますが、場合によっては家庭裁判所調査官が子どもの意見を聴くこともあります。
 なお、連れ去った親の監護状況が悪く、至急連れ戻さないと子どもの発育や情緒に悪影響を及ぼすおそれがあるような緊急性がある場合は、家庭裁判所に対して調停前の仮処分申立をして引き渡し勧告をしてもらう方法や、審判申立とともに審判前の保全処分を求める方法があります。地方裁判所に対するものとしては、人身保護請求により子どもの引き渡しを実現する方法があり、1週間以内に審問期日が開かれ、拘束者が出頭命令に従わない場合は勾引・勾留することもできる等、迅速性、実効性に優れています。
 しかし、人身保護請求が認められるための要件は、「拘束が権限なしになされまたは法令の定める方式・手続に著しく違反していることが顕著であること」、「他の救済方法では目的を達することができないこと」とかなり厳格です。別居中の夫婦間における請求については、判例においても容易には認められない傾向にあります。

10 離婚事件にかかる弁護士費用はどのくらいでしょうか

 離婚調停事件及び離婚交渉事件については、着手金・報酬金とも金30万円から50万円の範囲(税別、以下同様)、離婚訴訟事件についは、着手金・報酬金とも金40万円から60万円の範囲となります。
 ただし、離婚交渉から調停、訴訟へと進展した場合は着手金額をそれぞれの段階で2分の1に減額します。
 また、離婚に加えて、財産分与、慰謝料、養育費等の財産的給付を伴う事件については、その金額を経済的利益として、下記の「一般民事事件の着手金及び報酬金」の表により計算した額を加算させて頂くことがあります。
 弁護士費用の調整の方法や、養育費に関する経済的利益の算定については複雑ですので、詳しくはご相談の際に説明させて頂きます。

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