離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。離婚するための具体的な手続は、まず当事者間で離婚の話し合いを行い、離婚の合意ができれば離婚届を役所に提出して協議離婚が成立します。当事者間で協議ができない場合や合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停委員等を通して話し合い、調停がまとまれば調停離婚となります。
なお、調停前置主義が採用されていますので、調停を申し立てないでいきなり離婚訴訟を提起することはできません。
調停が成立しない場合は、原則として家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚判決による裁判離婚をすることになりますが、特別事情がある場合は、訴訟ではなく例外的に審判によって離婚が成立する場合もあります。離婚訴訟を提起するためには民法に定められた離婚原因が存在する必要があります。