相続

1 相続はいつ開始するのでしょうか

                                  文責  弁護士 松田達志

 相続は、被相続人の死亡により開始しますが、ここにいう「死亡」には①通常の自然的死亡だけではなく、②民法上の失踪宣告により死亡と見なされる場合や③戸籍法上の認定死亡も含まれます。
 なお、②の失踪宣告には、普通失踪によるもの(生死が7年間明らかでない者)と特別失踪によるもの(危難に遭遇して1年間生死が明らかでない者)の2種類があります。

2 相続人になるのは誰ですか。それぞれどのくらい相続分があるのでしょうか

 被相続人の配偶者は常に相続人になります。そのほかに、子などの直系卑属は第1順位の相続人、父母などの直系尊属は第2順位の相続人、兄弟姉妹などは第3順位の相続人になります。第2順位の相続人は第1順位の相続人がいないときに、第3順位の相続人は第1順位及び第2順位の相続人がいないときにそれぞれはじめて相続人になります。
 相続分は、①配偶者と子が相続人の場合は、配偶者2分の1、子2分の1(子が複数の場合は子の相続分を均等配分)、②配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1、③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

3 長年事実上の夫婦として暮らしてきた内縁の妻にも、相続分が認められるのでしょうか

 内縁の妻は、法律上の婚姻関係がないため相続人とはならないので、相続分は認められません。この点で法律婚と内縁等の事実婚では法律上大きな違いがあります。
 ただし、相続人がいない場合に限ってですが、内縁の妻も家庭裁判所により「特別縁故者」と認められれば遺産の一部または全部を分与される可能性はあります。
 また、相続財産のうちの不動産賃借権については、被相続人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用して賃貸人からの明渡し請求を拒むことができる場合があります。

4 遺留分とは何でしょうか、遺言により遺留分を侵害された場合はどうすれば良いのでしょうか

 遺留分とは、被相続人による生前贈与や遺贈等の財産処分があった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人(子や孫等の直系卑属、父母等の直系尊属)が受け取ることを法律上保障された相続分のことです。遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1となりますので、これに各相続人の相続分割合をかけたものが具体的な遺留分額となります。
 遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をして取り戻すことができますが、侵害されたことを知ってから1年間または相続開始時から10年の期間制限があります。

5 遺産分割協議がうまくいかないときはどのような方法で遺産を分けるのでしょうか 

 遺産分割協議の方法としては、当事者間の話し合いによる方法と家庭裁判所の調停・審判による方法があります。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して分割しますが、うまくまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
 調停は、家庭裁判所の調停委員会の下で当事者が話し合いにより解決をはかるものであり、訴訟のように判決により強制的に解決するものではありません。
 調停がまとまらないと、原則として審判に移行し、家庭裁判所が職権により調査した上で法定相続分にしたがって分割することになります。
 調停・審判手続は本人でも申立、進行することは可能ですが、遺産分割について専門的知識がないと困難な場合が多いので、早めに法律相談を受けるべきでしょう。

6 相続財産には具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか 

 相続財産としては、まずプラスの積極財産として、土地・建物等の不動産、家具・自動車・貴金属等の動産の外に、現金・預貯金・有価証券(株券・社債券等)・借地権などが広く含まれます。
 さらに、マイナスの消極財産(一般の借金や住宅ローン等)も相続財産となりますので注意が必要です。しかし、生命保険金は、指定された受取人が固有の権利として受領するものですので、受取人が被相続人自身となっている場合を除いては相続財産に含まれません。
 また、系譜・祭具・墳墓等の祭祀財産は相続財産とは別個の財産として祖先の祭祀を主催すべき者が承継しますので相続財産ではありません。

7 被相続人の借金の方がプラスの財産よりも大きい場合はどうしたらよいでしょうか

 この場合、相続人が借金を無制限に相続すると酷な結果になってしまうことが考えられます。
 そこで、遺産相続に関しては相続人がとりうる手段がいくつか認められており、借金がある場合には、相続放棄と限定承認という方法が考えられます。

 相続放棄は、借金等の消極財産のみならず積極財産も一切相続しないというもので、借金等のマイナス財産の方がプラス財産よりも大きいことが明らかな場合に有効な方法です。
 
 限定承認は、積極財産の範囲で消極財産も相続するというもので、借金等のマイナス財産がプラス財産よりも大きい可能性があるが確実かどうかは不明な場合に有効な方法です。  
 
 なお、相続放棄も限定承認も相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所において申述することが必要となり、この期間を経過すると単純承認(すべての相続財産を無制限に相続するもの)とみなされてしまいますので注意が必要です。

8 遺産分割において考慮される特別受益、寄与分とは何でしょうか

 特別受益とは、相続人が被相続人の生前贈与や遺贈(遺言による一種の贈与)により特別 に受けた利益のことです。生前贈与については、婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として受けたものに限定されますので、少額で社会通念上交際的・儀礼的なものは含まれないのが一般です。
 
 寄与分とは、相続人が被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護等により被相続人の財産の増加・維持に特別の貢献をした場合に認められます。あくまで特別の寄与ですので、例えば一般的な看護にとどまる場合には認められません。

 特別受益や寄与分がある相続人がいる場合にそのまま法定相続分にしたがって遺産分割すると不公平な結果になるので、民法に調整規定が置かれています(調整規定の内容は複雑ですので法律相談の際に具体的にご説明致します)。

9 遺言には法律上どのような種類のものがあるのでしょうか 

 遺言(法律上は「いごん」と読みます)の種類としては、危篤状態等の場合に使われる特別方式と、それ以外の一般方式がありますが、ここでは通常使われる後者について説明します。
 普通方式の遺言書にも、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
 
 ①は、自署・日付記入・署名・押印により手軽に作成でき、内容の秘密が保持できますが、遺言が発見されないことも考えられ、方式不備により無効になるおそれも大きくなります。
 
 ②は作成手続が最も厳格で、証人2名が立ち会い、公証役場で遺言者が内容を公証人に口授する必要があり、作成費用もかかりますが、内容が明確になり無効となるおそれは小さいという利点があります。
 
 ③は、署名・押印の外に、同じ印鑑での封印、公証人及び証人2名の前への提出が要件となる方式で、遺言の存在自体は明確になりますが、内容的な不備を防止できない欠点があります。

10 遺産分割請求事件、遺留分減殺請求事件の弁護士費用はどのくらいでしょうか

 まず、弁護士費用には、事件に取りかかる際にお支払い頂く着手金と、事件解決時に成功の度合いによってお支払い頂く報酬金があります。具体的な計算方法は、遺産分割請求事件については、対象となる相続分の時価相当額(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額)、遺留分減殺請求事件については、対象となる遺留分の時価相当額をそれぞれ経済的利益として、下記の表(「一般民事事件の着手金及び報酬金」)により算出した額が、弁護士費用となります。
  具体的な弁護士費用の算定については、詳しくは法律相談の際にご説明します。

 
民事事件の着手金及び報酬金(17条)
 
 経済的利益               着手金       報酬金
300万円以下の場合          8%        16%
300万円を超え3,000万円以下   5%+  9万円  10%+ 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合  3%+ 69万円   6%+138万円
3億円を超える場合           2%+369万円   4%+738万円

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