まず、弁護士費用には、事件に取りかかる際にお支払い頂く着手金と、事件解決時に成功の度合いによってお支払い頂く報酬金があります。具体的な計算方法は、遺産分割請求事件については、対象となる相続分の時価相当額(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額)、遺留分減殺請求事件については、対象となる遺留分の時価相当額をそれぞれ経済的利益として、下記の表(「一般民事事件の着手金及び報酬金」)により算出した額が、弁護士費用となります。
具体的な弁護士費用の算定については、詳しくは法律相談の際にご説明します。
民事事件の着手金及び報酬金(17条)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下 5%+ 9万円 10%+ 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
弁護士費用
2012年05月09日13:05
2012年05月09日11:58
まず、弁護士費用には、事件に取りかかる際にお支払い頂く着手金と、事件解決時に成功の度合いによってお支払い頂く報酬金があります。
交通事故による損害賠償請求事件では、相手に請求する具体的な賠償金額を経済的利益として、別表(「民事事件の着手金及び報酬金」)により算出した額が弁護士費用となるのが基本です。
具体的な弁護士費用の算定については、詳しくは法律相談の際にご説明致します。
交通事故による損害賠償請求事件では、相手に請求する具体的な賠償金額を経済的利益として、別表(「民事事件の着手金及び報酬金」)により算出した額が弁護士費用となるのが基本です。
具体的な弁護士費用の算定については、詳しくは法律相談の際にご説明致します。
2012年05月09日11:17
離婚調停事件及び離婚交渉事件については、着手金・報酬金とも金30万円から50万円の範囲(税別、以下同様)、離婚訴訟事件についは、着手金・報酬金とも金40万円から60万円の範囲となります。
ただし、離婚交渉から調停、訴訟へと進展した場合は着手金額をそれぞれの段階で2分の1に減額します。
また、離婚に加えて、財産分与、慰謝料、養育費等の財産的給付を伴う事件については、その金額を経済的利益として、下記の「一般民事事件の着手金及び報酬金」の表により計算した額を加算させて頂くことがあります。
弁護士費用の調整の方法や、養育費に関する経済的利益の算定については複雑ですので、詳しくはご相談の際に説明させて頂きます。
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