シンガポールREITに今春から急に配当課税がなされたため、不審に思い保有している口座のあるAI証券に確認した。その際にマレーシアREITに関しても確認したら返答は来たものの、、、
以下引用
マレーシア株式の課税につきましては、配当課税という名目ではなく、25%の 「法人税」が現地で課税されております。 このため、法人税を控除された後の金額を配当金としてお客様の証券口座に入金している状況でございます。
次に、一部の市場では現地源泉課税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを、現地保管先でお客様に代わって行われることがございます。
実際には、今までもシンガポールのREITにつきまして課税対象でしたが、現地保管先が免税の申請を行っていたためお客様へ直接の課税がございませんでした。 その免税申請が現地保管先で行わなくなったため、今回のように課税がされるようになりました。
××様がご指摘されているように、お客様から見ると急に課税されてしまっている状況になりましたので、お客様へのお知らせ方法が不足していることへのご不満はごもっともと思います。
今後は、如何にお客様へわかりやすくお知らせすることができるものか、担当部署と検討して、改善を図りたいと存じます。
引用終わり
シンガポールREITは外国税額控除によりカバーできそうだが、マレーシアREITと株式は絶望である。法人税だからだ。あれっ?法人税?と思い、マレーシアREITのある銘柄の決算短信を見直したらこうあった。
B15. INCOME DISTRIBUTION
Types of unit holders Rates of tax
Resident unitholders;
- Resident company No withholding tax; tax at prevailing corporate tax rate
- Unitholders other than a resident company Withholding tax at 10%; effective from 1 January 2012
to 31 December 2016
Non-resident unitholders;
- Non-resident company Withholding tax at 25%; effective from 1 January 2012
to 31 December 2016
- Non-resident institutional investor Withholding tax at 10%; effective from 1 January 2012
to 31 December 2016
- Non-resident other than company and institutional investors Withholding tax at 10%; effective from 1 January 2012to 31 December 2016
B16. EARNINGS
上記の意味は、
マレーシア法人は配当所得としては無税、法人税率にて総合課税
マレーシア法人以外の居住者は配当所得10%
外国法人は、配当所得課税は25%、但し機関投資家は10%、
個人投資家は10%
なのですが、あれっ?個人で所有している株式のはずなのに、25%?とは。つまり、我々の口座で所有している株式の名義はアイザワ名義で現地国に預託されているので、一般外国法人扱いとされ法人税率25%とされているものと推定されるわけ。
これをhpではなにも背景を説明せずに25%は法人税だと表現しているのは極めて不親切である。少なくとも正しい表現ではない。
http://www.aizawa.co.jp/asia/stock/corporate_action.html
正直なところ、この証券会社に信頼が置けなくなったというのが本音である。