平成20年8月26日、カネボウ個人株主の権利を守る会及びクラシエ被害者の会に所属する、株主733名は、カネボウ(現、海岸ベルマネジメント。以下「カネボウ」と記載。)監査役小森哲郎、代表清算人中嶋章義に対して、カネボウの取締役(アドバンテッジパートナーズの竹井友二、中嶋、小森、橘田、林)に対する訴訟を提起するよう、提訴請求を致しました。
本請求より、60日を経過すると、代表訴訟を提起することができます。
今回の代表訴訟は、平成18年に行われた中核三事業の譲渡について、譲渡価格と適正価格の差額を会社に返還するよう求めるものです。
カネボウは、中核三事業を、441億円(貸付金含む)で譲渡していますが、東京地裁平成20年3月14日決定では、891億円の価値があると認定されております。
その差額に相当する450億円を会社に返還するよう、当時の取締役であった竹井友二(アドバンテッジパートナーズ)に対して求めるものです。
カネボウは、提訴しない可能性が高いと思われます。この場合、今回提訴請求をした株主は、60日後に株主代表訴訟を提起する予定です。
竹井友二らは、東京地裁が891億円の価値があると認めた中核三事業をわずか441億円で譲渡しており、これは、善管注意義務に違反すると考えます。
しかも、株主に分からないよう、株主総会に諮らずに、電子公告により譲渡しました。たった2週間、カネボウのホームページの片隅、それもトップ頁でもない場所にある電子公告を見なかっただけで株主は、中核三事業を安値で譲渡され、翌年には解散に追い込まれました。
2週間以内に反対通知ができたのは、単元株主だけでも三万人いる株主の中で、わずか500人程度です。
この訴訟は、電子公告を見れなかったため、2週間以内に反対通知ができず、解散会社に取り残された3万人の株主の権利を守るために、非常に重要なものです。
カネボウ個人株主の権利を守る会の会員は、543名であり(途中、相続があったため、2名増加しています。)、多数は反対通知を2週間以内にしていますが、64名の会員は反対通知が認められておりません。
クラシエ被害者の会は、反対通知が認められなかった株主で構成された会で、200名ほどの構成員がいるものと推察されます。これは、本年結成された会で、カネボウ個人株主の権利を守る会とは別の会ですが、友好関係にはあります。
以上
本請求より、60日を経過すると、代表訴訟を提起することができます。
今回の代表訴訟は、平成18年に行われた中核三事業の譲渡について、譲渡価格と適正価格の差額を会社に返還するよう求めるものです。
カネボウは、中核三事業を、441億円(貸付金含む)で譲渡していますが、東京地裁平成20年3月14日決定では、891億円の価値があると認定されております。
その差額に相当する450億円を会社に返還するよう、当時の取締役であった竹井友二(アドバンテッジパートナーズ)に対して求めるものです。
カネボウは、提訴しない可能性が高いと思われます。この場合、今回提訴請求をした株主は、60日後に株主代表訴訟を提起する予定です。
竹井友二らは、東京地裁が891億円の価値があると認めた中核三事業をわずか441億円で譲渡しており、これは、善管注意義務に違反すると考えます。
しかも、株主に分からないよう、株主総会に諮らずに、電子公告により譲渡しました。たった2週間、カネボウのホームページの片隅、それもトップ頁でもない場所にある電子公告を見なかっただけで株主は、中核三事業を安値で譲渡され、翌年には解散に追い込まれました。
2週間以内に反対通知ができたのは、単元株主だけでも三万人いる株主の中で、わずか500人程度です。
この訴訟は、電子公告を見れなかったため、2週間以内に反対通知ができず、解散会社に取り残された3万人の株主の権利を守るために、非常に重要なものです。
カネボウ個人株主の権利を守る会の会員は、543名であり(途中、相続があったため、2名増加しています。)、多数は反対通知を2週間以内にしていますが、64名の会員は反対通知が認められておりません。
クラシエ被害者の会は、反対通知が認められなかった株主で構成された会で、200名ほどの構成員がいるものと推察されます。これは、本年結成された会で、カネボウ個人株主の権利を守る会とは別の会ですが、友好関係にはあります。
以上