証券非行被害者救済ボランティアのブログ

旧アドバンテッジ被害牛角株主のブログ。管理人 山口三尊 メルアド kanebo1620@tob.name ツイッタ sanson162 @kanebo162 電子書籍「個人投資家の逆襲」を刊行個人投資家の逆襲

2010年04月

証券非行被害者交流会

突然ですが、
五月二日、6時から、証券非行被害者の飲み会を新宿あたりで行いたいと思います。
※ これは、山口が個人として行うものです。
カネボウ、レツクス、シャルレ、インテリジェンス、サンスター、メディアイノベーション、メディアエクスチェンジ、等の銘柄で、被害を受けた方の参加を希望します。
出席される方は、概ね五月1日の夜7時までにメール下さい。
「まだ予定が固まっていないが行きたい」という方は、その旨を示してメール下さい。
kanebo1620@tob.name



朝日新聞経済面〜МBO規制

今日の朝日新聞の朝刊に、МBO規制をするとの話しが出てました。
どうも、要件を3分の2から9割に引き上げる方向のようです。

MBOに対して裁判をするのは大変ですので規制強化はよいと思いますが、経済産業省の課長のコメントが気になります。

「二重価格が問題だ」

これは、問題を完全に履き違えてます。
問題なのは、MBOにおいて、不正が行われていること、
その不正が、なかなか証明できないことです。

経済産業省の課長は
「警察に届け出た人だけ、盗んだ物を返してもらえるのは問題だ」
と言っているのに等しいと思います。

問題なのは、泥棒であり、また、ほとんどの泥棒を捕まえられない警察であり、また、泥棒を許している現行法です。

全く分かってません。

メディアイノベーション期日

メディアイノベーションの期日があった模様です。
 http://www.mediainnovation.jp/
 次回期日までに、申立人が価格の主張をする、被申立人が、157円の根拠を示すなどが話し合われた模様です。
 次回期日は、6月14日 10時30分です。
 メディアイノベーション株主の会
 http://www.geocities.jp/ldm_shareholder/index.html

 ところで、4月の22日に、メディアイノベーションの最新の決算が公示されていますが、これによると、一株純資産は547円です。また、数年前の公開買付け価格も433円ですので、これでは株主は納得できないでしょうね。
 今回の決算での変更点は、21億円あった現預金が1億円に減少する一方、関連会社への貸付金が18億円計上されています。内訳は、親会社の株アミューズメントが6億円、その親会社の株式会社SKОパートナーズが12億円などとなっています。
 決算日が12月31日、取得日が3月11日ですので、この間に貸付金が無価値化したとも考えにくいです。
 これで、157円というのは、根拠がないように思います。

 なお、メディアは上場廃止企業ですから、会社法193条3項(単元未満株式の価格の決定)の趣旨により、「株式会社の資産状態」を考慮する必要があると思われます。

 ライブドアの場合、上場廃止後100株を一株に併合しました。その際の端株の買取価格は、会社側の申立90円に対して、裁判所は138円で売却を許可しました。その根拠は、ライブドアの純資産であったと聞いています。
 http://www.ldh-corp.co.jp/ir/2008/20080425_1.pdf
3  裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。


子供手当て・・・

休日恒例の株以外の話。

行き着けの中華料理屋の女将が、子供手当ての用紙を書いていました。
こういう料理店によくあることですが、彼女の旦那はその店の料理長。

ちなみに、本題とはずれますが、彼女の姓は王で、旦那と子供は陳。
中国・韓国は(昔は日本も)夫婦別姓なので、「お母さんの苗字は何」という会話がきちんと成立するのですよ。〔笑〕。

ただ、子供は、中国にいて、旦那の両親が育てています。春節(旧正月。今年は2月14日)の時に店に来てましたが、一言の日本語も話せません。

女将の店は繁盛していて、日本に相当税金を払っているとは思います。
ただ、こうしてみると、「少子化対策」と言う面で、疑問も生じそうですね。
日本で育てている子供、とか、日本語を話せる子供、とかに限定するのも、一つの方策かもしれません。

ちなみに、最近ネットで知り合った中国人女性は、月給九百元(12600円)位だと言ってました。彼女が聞いたら少し頭に来るかも知れませんね。

日本コマーシャル投資法人の投資口交換。

さて、投資法人の投資口交換ですが、少し問題のありそうなものが現れたようです。
日本コマーシャル投資法人と、ユナイテッド・アーバン投資法人が、一対六の割合で合併することが四月の23日に発表になりました。
しかし、日本コマーシャルの直前1ヵ月の平均は、13万円、ユナイテッド・アーバンの直前1ヵ月平均は55万円です。
 時価から見ると、合併比率は一対4.2位になるはずです。
 これは、日本コマーシャル投資法人の投資主は納得できないでしょうね。
 実際、日本コマーシャルの投資口は20%も下げてストップ安です。

 また、期間の設定も問題です。発表が4月の23日、投資主総会が6月29日、基準日に至っては、12月1日です。
 これでは、投資主がしびれを切らして売却するのを待っているかに見えます。

 なお、同様の事例で、USENとインテリジェンスの事例があり、インテリの株主から相談を受けましたが、この時は東京地裁の決定で、発表前の1ヵ月加重平均となっています。

 この場合、
 1 投資主総会に先立って反対し、
 2 投資主総会でも反対し
 3. 効力発生日の20日前までに買取を請求し、
 4. 効力発生日から30日間価格の決定の協議をし、
5. 協議が整わない場合は、30日以内に裁判所に価格決定の申立ができます。

なお、株式交換の場合、1と2は、「反対」に○をつけて、コピーをとり、特定記録で、総会の前日までに着くように出すことで兼用できます。
また、3に当たっては、証券会社を通じて、個別株主通知をすることが必要ですね。
 これは、是非、申立をしてほしい事例ですね。
 
 一部の投資主は既に決起のブログを立ち上げているようです。
  
 
投信法
第149条の3 吸収合併をする場合には、前条第1項の投資主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の20日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併存続法人の商号及び住所を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
4 会社法第785条第5項から第7項まで、第786条、第868条第1項、第870条(第4号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法
第七百八十六条
5  第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6  株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
7  吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
(株式の価格の決定等)
第七百八十六条  株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない.
2  株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3  前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4  消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
5  株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日(吸収分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時)に、その効力を生ずる。
6  株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

役会議事録閲覧申立

シャルレに対して、役会議事録閲覧を申立しました。
個別株主通知が3月28日なので、4週間以内にやってみました。
ところで、個別株主通知って、このように兼用できるのでしょうか?
既に、株主提案をしているわけですが、、、
理論的には当然兼用できると思いますけどね。

また、シャルレは、ホームページで、「3万1200株の株主から提案があった」ことは認めています。すると、事実上、私が株主であることを公式に認めているわけで、この場合、仮に個別株主通知から4週間を経過しても、問題ないとの考えも成り立ちますね。

取締役会議事録等閲覧謄写許可申立書

平成22年4月23日
神戸地方裁判所第三民事部商事非訟係 御中
  〒183− 東京都府中市
   申立人   山口 三尊  印
  〒650−0046 神戸市中央区港島中町七丁目7番1号          被申立人 株式会社シャルレ     
      同 代表取締役 岡本雅文 

 申立の趣旨
 申立人が以下の取締役会議事録の閲覧・謄写することの許可を求める。
一 平成19年夏頃またはそれ以降、MSCの勧めに応じてベインに事業分析を依頼することを決定した際の取締役会議事録。
二 平成20年8月31日付け計画策定承認に係る取締役会議事録。
三 平成20年9月14日に、ダウンケースとして、8月31日付け計画を復活させた取締役会議事録。
四 平成20年9月19日に、公開買付けに賛同すること、及び林勝哉の利益相反行為がないことを前提にした意見表明書を作成・公表することを承認した取締役会議事録。
五 平成20年11月7日に、三井法律事務所出身の佐藤明夫氏を検証委員に選任することを決議した際の取締役会議事録。

以下省略

吉本総会決議取り消し

シャルレの件にかまけて、利昭先生のブログに先を越されてしまいましたが、吉本興業で、株主総会決議取消の訴えが提起された模様です。

主要な争点は、そもそも会社法上、MBOのための全部取得が出来るのか、ということです。
少し長いですが引用します。

平成16年11月17日に開かれた第31回法制審議会会社法(現代化関係)部会におけるやり取りでは、全部取得条項付種類株式の利用は、100%減資等正当な理由のある場合に限られるとの立法者の意向が確認されている。(略)
「そういうことで,前回の案の方がよかったのではないかと思いますけれども,どうもこれもやむを得ないので,解釈上そういうことだと,前回どおりこれは正当事由が要る,はっきり言えば100%減資ができる正当事由があるケースについてのみ適用ある規定である,そういう解釈で,ただ文言はどうもこれ以外にはなかなか難しいようでありまして,少しでも分かりやすい規定にするようになお御努力はいただきますけれども,一応御了解いただけますでしょうか。解説を書かれる方は,これはそういうことだということを,どういう経緯で入ったかということを,とにかく趣旨の誤解を与えないような解説の書き方をお願いしたいと思います。」
つまり、全部取得条項付種類株式について、条文の文言上は特段の要件が設けられていないものの、法制審議会では、特別決議による多数決で行うにつき正当理由が必要との議論が行われ、一致をみていたのである。
このような立法経緯に鑑みれば、全部取得条項付種類株式は、100%減資等正当な理由のある場合に限って利用が許されると解すべきである(商事法務No.1775藤田友敬「組織再編」55頁から65頁参照)。
「正当理由ある場合」とは、「債務超過時における100%減資等、総株主の意思に反しないことが合理的に推認しうる正当事由がある場合」である。このような正当理由なく全部取得条項付種類株式制度に関する決議は違法と解すべきである。


この点については、山田さんが以前からコメントされています。非常に興味深い事件ですね。

シャルレ株主の皆様へ5

Tenさんcharleboycomさん書き込みありがとうございました。
 結局のところ、tenさん達は、再度のМBОをして欲しい、ということだろうと思います。
 この点については、皆さんの了解を得られないと思い、名言を、避けてきたのですが、私は、少なくとも代表訴訟と損害賠償請求が終わるまでは、МBОをして欲しくないという立場です。
 というのは、代表訴訟か損害賠償で、林らの違法性を明らかにすることが、私の最大の目的です。一方、МBОが行われた時点で、代表訴訟は訴訟要件を欠いて却下されます。これは、私にとって最悪の事態です。
 従って、tenさん達・・・すぐにでもМBОをして欲しい
     私・・・・・・・少なくとも、代表訴訟・損害賠償が終わるまではМBОをして欲しくない
 というところが、根本的な対立点なのだろうと思います。

>>せめてこういう愚かな行為で損失を出した人達が、自分たちの非を謙虚に認めたうえで被告は自分たちを遥かに凌ぐ違法を行ったと主張しているならば、私の持つ印象も変わったものになってるはずです。しかし、私が知ってる限り、管理人さんたちは自分たちは100%悪くない被害者であり、正義の味方だと声高に発信されているように思います。
→ 私は最初から裁定取引の意図はありません。なので、私個人は正義の味方のつもりなのですが。笑。また、おっしゃっている内容は、「違法性」ではなく、「損害」論の中の過失相殺の問題です。裁判官が、仮にtenさんのように考えたとすれば、例えば100万円の損害のうち、2割を減額するなどの過失相殺をすることは、一応ありえます。

>>一方、管理人さんたちの株主提案に誰が共感するんでしょうか?
この提案を荒っぽく要約すれば、自分たちの気にいらない役員を首にしろ
自分たちに権力をよこせ。気に入らない大株主の持ち株比率無理矢理下げろ
というものです。全て提案者のみの利益しか考慮しておらず、株主全体の利益にならないものばかりです。
→ これは、先にも述べたように、創業家を排除することが、従業員や一般株主の利益になるということです。

>>これはすぐに時間が証明するでしょう。
→ そうですね。どういう反響があるか楽しみです。

>>正直言って、管理人さんがここまで相手にしてくださるとは思っていませんでした。多分、黙殺されるんだろうなと思っていました。そういう点でかなり誤解していた部分があったと思います。貴重な時間を割いて回答していただいたことに感謝申し上げます。
→ こちらこそです。私は、tenさんが、正々堂々と、真面目に議論しようとしていたので、それに応えました。

>>この答えで論争する価値も無くなったので手短に。「価格にもよりますが」このご返答で貴殿の考えがよくわかりました。
→ 言葉尻を捕らえて強引に決め付けているように見えます。
 価格問題については、そもそもこのブログを始めたレックスの頃から何度も述べているのですが、現行法では、全部取得自体を争う方法はありません。どんなに酷い価格・手続きであろうと、価格以外に争う方法がありません。従って、適正な価格を提示された場合は、法的に争う手段は極めて限定されます。

>>結局は金銭が目的なだけで、ここで書かれた正義や大儀名文は表面上だけの正義、後出し後付けの正義ということ結論になってしまいます。従業員やお客様の為に戦っているのではなかったのですか?
→ 私は、そもそも従業員のために訴訟をしたとは言っていません。私の一連の行動の目的は創業家による不当なМBОが違法であることを世に示すことです。今回の株主提案も基本的には、その一貫です。ただ、今回の提案については、従業員やお客様のため、という目的もあります。活動全体の目的と、今回の個別の提案の目的は完全に一致しているわけではありません。
 なお、私が正義のための戦いを始めたのは、シャルレよりはるか前、レックスやカネボウです。後付ではありませんので悪しからず。

>>満足のいくお金が得られればいいんですか?
→ いいえ。でも、この言葉はそのままお返しします。

>>それと創業家一族からいくら金をせしめようが自由にすればいいと思いますが、
→ これも、私を総会屋か何かと決め付けようとしていますね。論理が強引すぎます。

>>あなた方の行為は風評被害によって、株主・シャルレ社・従業員に迷惑を掛けている恐れがあります。
→ そもそも、創業家の行った不正なМBОによって、大きな風評被害が生じている可能性の方が高いのではないでしょうか?この点は、代表訴訟によって、二億円と見積もられていますね。
  また、創業家は、新規事業に進出しては大損を繰り返しています。
  このような創業家を排除することは、企業価値を高めこそすれ、低めることはありません。また、会社が何かをしたのなら格別、株主が、合法的な提案をしたことで、風評被害が生じるというのは、聞いたことがありません。
 

シャルレ株主の皆様へ4

>>シャルレ役員の一部(全部?)が故意に不正を働いたというのは事実なんでしょう。
→ シャルレ自信が認めていますね。

>>財布を抜き取るような犯罪をやっていたなら刑事告発してください。かばうつもり一切ありませんから。
→ 目的と手段論で言うと、tenさんのやっていることは、被害者を貶めることで、シャルレ役員をかばう結果を生じています。

>>私が言いたい事は、TOB鞘を狙った投機家に法的保護は必要ないという単純な事です。この役員の手が汚れていることは、多くの人が既に知っていますが、原告の大半の投機家の手も汚れていることはあまり知られていません。
→ 裁定取引に対して嫌悪感をお持ちなことはよく分かりました。お気持ちとしては分からないでもないです。
 しかし、そもそも株取引は全て、主観的には「安く買って高売る」裁定取引です。
 そして、「特定の証券会社に口座を作る手間が省ける」という意味で、ТОBの鞘とりも、社会の役に立っています。従って、「手が汚れている」というのは、違うのではないでしょうか。
 また、仮に、「被害者の手は汚れている」ということを百歩譲って認めたとしても、林らの行為との比較上、保護に値するでしょう。手の汚れ方がまるで違います。
 Tenさんの理屈だと、「売春婦が殺されても、損害賠償を認める必要はない」ことになってしまいます。なお、法律実務上の例を挙げると、違法駐車の車にぶつけた場合でも、損害賠償は払う必要があります。

>>関電やソニーの例を出しておられますが、全く意味不明です。これらの株主提案は合理的で多くの株主がもっともだと思うでしょう。管理人さんたちの株主提案と同列に扱われたらかわいそうですよ。
→ これは、同義反復ですね。「この株主提案はもっともとは思わない。故にもっともでない」と言う内容です。そもそもこの文章は、「株主提案でこういうことをするのか」という疑問に対する回答です。関電やソニーの提案とは違うというなら、どう違うのかをご指摘頂けますでしょうか。

>>シャルレの場合、それが難しいのであれば、最低でも原告のそれぞれが、いつ、何をして、損失を出す状況に至ったのかだけでも詳細に公表して欲しいと思います。(個人を特定するような情報は一切必要ありません)
→ やましい点は何もありません。判決が出れば公開しますし、また、和解することはありません。訴状については、弁護士の許可があれば公開します。ちなみに、レックスでも、弁護士の許可がなかったため、訴状は非公開となっていますが決定文は公開しています。

>>疑問があるのですが、あなたは不正行為による不当なMBOに対して不満があるのか、公開買い付けの撤回により鞘抜きに失敗して損失を被ったことに対して不満があるのか、どちらなんでしょうか?
今までのブログを拝見すると表向きは前者を目的としているように感じとれますが・・・
`→ その通りです。

>>では、もし不正な行為によって決まった買い付け価格でのMBOが成立して鞘抜きに成功し予定通りの利益を得ていたとしても今と同じように行動を起こしたのでしょうか?
あの買い付け価格に納得したからこそ買ったんじゃないんですか?
実際の行動とここに書いてある内容とかなり矛盾を感じるのですが・・・
→ 違います。「価格決定の申立をするため」に買いました。全く矛盾はありません。МBОが成立した場合には、価格決定の申立をする予定でした。どちらも、不当なMBOと戦う目的であります。

>>追記 あちらの掲示板に書き込んだ疑問に対してもお返事いただけると幸いです。
→ 「新株の発行に関してもどこをどうしたら株主や従業員やお客様の利益に繋がるんですかね?」という疑問でしょうか?
 創業家は、シャルレにとって癌となっており、その排除をすることが、株主や従業員の利益に繋がるということです。新株発行により、創業家の支配を脱することが、全利害関係者の利益に繋がると確信しております。
 
>>貴殿は現在もシャルレの株主のようですが、もしシャルレ社もしくは創業家一族が再度公開買い付けを行ったとしたら、応募するのでしょうか?
それとも、そんなことでは許せないと買い取りには応じず断固として戦い続けるつもりなのでしょうか?
→ 価格にもよりますが、その予定です。

 申し訳ありませんが、「シャルレ株主の皆様へ」シリーズは、5までとさせて頂きます。tenさんは、当初より、正々堂々と論戦を挑んできていました。私は、それに対して意気に感じてそれに応えてきました。また、誠実に回答したつもりです。
 しかし、全ての方の全ての疑問に回答するのは不可能です。
 このブログは、不正なМBОと戦うことを主なテーマとするもので、シャルレ株のみを扱っているものではありません。
 ご了解いただきますようお願い申し上げます。
 

シャルレ株主の皆様へ3

>> 目的なんかなんとでも言えます。肝心な事は、その目的を達成するためどのような手段を使っているかということです。
→ ナチスやオウムは、名目上の目的と実際の目的が明らかに違っていましたね。私は社会正義の実現のみを目的にしています。また、目的のためには手段は選ばないとか、目的は手段を正当化するとか、そういうつもりはありません。

 なお、従業員に対する誠意について、少し補足します。私は、カネボウ、レックス、サンスター等と戦ってきましたが、従業員の皆さんや、会社自体を憎いと思ったことはありません。私が心底憎み、戦っているのは、経営者とその背後にある悪徳ファンドであり、従業員の皆様ではありません。なので、従業員の皆様に対しては紳士的な態度をとってきたつもりです。ただ、レックスの従業員には、睨み付けられたりもしました。
 シャルレでは、現在、再度のМBОのため、従業員の給料を引き下げるなどの行為が行われているとの情報もあります。また、創業家は新規事業に進出しては失敗を繰り返してきました。さらに、今回の不正もあります。
 私は、ファンドや経営者と戦っているのであり、従業員の皆様や、会社自身と戦っているつもりはありません。私は、創業家の支配を脱却することが従業員の皆様のためにもなると考えています。今回の株主提案は、シャルレ従業員の皆様に対して、私ができる精一杯のことです。なお、岡本を訴えることも検討しましたが、全て噂の域を出ず、証拠がないため、現在は無理と考えています。

>> 鞘取りが悪だなんて申しません。ただTOB鞘取りには凄まじいリスクがあることぐらい、一般人でもわかるでしょう私が言いたい事は、TOB鞘取りは危険な投機であり、そのことを認識して自己責任でやれという事です。
→ これは、本当によくある誤解です。カネボウでも、「株にはリスクがあるのだから、株を買った以上、損するのは当然だ」と言われました。しかし、これは、故意と過失を混同しています。
 例えば、パチンコをやって、お金を損したのであれば、自己責任です。いくら普段より負けたとか、普通こんなに負けないはずなのに、とか言っても、言い訳に過ぎませんし、それを裁判に訴えたりするのは言語道断です。
 しかし、パチンコをやっている最中に、財布を掏られたのであれば、自己責任とはいえないでしょう。スリは故意犯ですし、パチンコによって想定されるリスクの範囲にはありません。
 なお、株については、いわゆる仕手筋などに騙されて被害を受ける方もいます。これは故意犯ですが、「リスクの範囲内」という考えの人もいると思います。なぜなら、仕手筋には、株主を保護する義務はないからです。
 しかし、経営者は違います。経営者は、株主のために働く義務があります。すくなくとも、故意に株主の利益を害する行為を行うことはできないはずです。株主の利益に立つべき経営者が、故意に株主の利益を侵害してよいはずがありませんし、それも「想定の範囲内」とはいえないはずです。
 ТОB鞘取りは危険な投機ですが、そこにおいて想定される危険を超えて、故意に、しかも経営者が株主を害したのですから、それは自己責任の範囲を超えています。
 
>> 株主提案というものはこんな目的のためにするもんなんですか?手段の選び方がことごとく間違っていると思います。
→ 株主提案の一般的な使い方です。例えば、関西電力では、原発反対の株主提案をしています。私は、地球環境保全の観点から、原発には賛成ですので、この提案には反対ですが、「原発の是非を問うために株主提案する」こと自体は悪いことだとは思いません。また、株主オンブズマンは、毎年、ソニーに取締役の報酬を開示することを提案していました。これは、定款変更ですから、3分の2の賛成が必要で、可決の見込みは全くありません(実際、過半数すら取れませんでした。)。しかし、個別報酬の開示のあり方を世に問うたわけですね。提案は当然否決されましたが、今年から一億円以上は開示されるようになりました。これは、オンブズマンの活動の成果だと思います。

>>管理人さんたちの活動を全て公開し、その活動について多くに方に問うてください。
→ 基本的に全て公開しているつもりです。何か公開していないのがありますか?なお、「カネボウ個人株主の権利を守る会(私が代表です)」のホームページには、訴状等も全てアップしています。是非ご覧になって下さい。

また、アドバンテッジ被害者牛角会(私が代表です)のホームページには、レックス事件やサンスター事件の決定文が載っています。

シャルレについては、例えば、期日報告についても、適時にブログでアップしています。裁判でどのような発言があったか等、全て公開しています。なお、一回目の弁論期日は、公開の法廷で行われているため、特に内容はアップしていません。
訴状の公開については、現在、弁護士からストップされていますが(ネットにアップしていることを口実に相手方が、情報開示を拒むおそれがあるため、また、現在、非公開の法廷で手続きが行われているためと思われます。)、必要なら再度弁護士に相談します。
また、必要なら弁護士に直接聞いたらどうでしょうか?
主任弁護士は南青山МS法律事務所の眞鍋弁護士です。

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