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中型免許「中型8tに限る」の免許で29人乗りマイクロバス運転は「無免許」!
びっくり!中型免許の改正による普通免許と大型免許の改正点
従来の普通免許では、乗車定員10人以下の自動車の運転が出来、11人以上の自動車の運転には大型免許が必要でした。
近年、大型車による事故の多発と大型車両の大型化が進み、運転技術の向上が求められるという背景があり、免許制度の改正が行われることとなり中型免許が新設され、’05年6月に公布 '07年6月に施行されました。
 
まず、免許制度改正前の免許と改正後の免許の関係を確認しておきましょう。
改正前の普通免許で運転できるのは
乗車定員 10人以下 車両総重量8t未満 最大積載量5t未満 の自動車
でした。
また、大型免許では普通免許以上の乗車定員、総重量、積載量の自動車の運転ができました。
改正後の運転免許では、普通免許で運転できるのは
乗車定員 10人以下 車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 の自動車
となっています。
改正前の普通免許取得者は、既得権として改正以前に運転することができた「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満の自動車」が運転できる「中型8tに限る」という「限定付き中型免許」が免許更新時に公布されます。
改正後の中型免許で運転できる自動車は、改正前の大型免許範囲の一部を含む
乗車人員29人以下 車両総重量11t 未満 最大積載量6.5t未満 の自動車
の運転が可能です。
大型免許については、改正前と同様の自動車が運転できます。
(21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く)が3年以下だと改正後の大型自動車を運転できません。)
 
では、改正前の普通免許、中型免許「中型8tに限る」で定員29名のマイクロバスや総重量11tのトラックを運転して交通違反となった場合、どんな違反になるのでしょうか?
‘75年に軽自動車の規格変更があったさい、360CCの軽自動車免許既得者は、普通免許の「360cc限定」免許が既得権として与えられ、限定解除試験を受けることにより限定が解除され、普通免許証が取得できました。
「360cc限定」普通免許保持者が軽自動車360CC以上の普通免許で運転できる車種を運転したときは「免許条件違反」となり、軽微な反則金相当の違反とされました。
では、中型免許「中型8tに限る」の免許者が定員29名のマイクロバスを運転して交通違反となった場合も同じ「免許条件違反」となり、反則金相当の違反となるのでしょうか?
静岡県警に電話にて問い合わせたところ、無免許ではなく「免許条件違反」となると回答いただきました。

私としてはちょっと納得できなかったので、警視庁交通相談コーナーにも聞いてみました。

答えは同じ「免許条件違反」となり、
・軽微な違反の反則金9,000円
・違反点数2点
なんですて!

改正前では「無免許運転」となり、
・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・違反点数19点で一発免許取消の重罪
でした!

びっくりでしょう!この違いって…、腑に落ちないと思いませんか?
 
 

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