先日、特許庁のHPで掲題の件に関する検討会の報告書が掲載されていました。中をみてみると・・・。

●弁理士登録前の実務修習
・時期は12月〜翌年3月。
・施行日はH20年10月1日。ということは来年から合格者はこれを修了しない限り登録できない、即ち弁理士として名乗れない(=弁理士になれない)ということになりますね。
・時間数は72時間。
・修習方法はスクーリングとe-ラーニングの組み合わせ。内容をみますと、これまで任意であった新人研修(前期)の内容がほぼそっくり義務化されるということになるようです。

●既登録弁理士の継続研修
・施行日はH20年4月1日。
・受講時期は原則5年ごと。
・時間数は5年間の中で70時間。
・修習方法はスクーリングとe-ラーニングの組み合わせ。
従って、一旦弁理士となってもこれらの研修が義務化されることになるようです。他の士業でもこのような研修が義務化されているとのことで、これらとの整合性も考慮して研修時間が決められているようですね。