不動産の所有者を変更する際に発生する、【登録免許税】についてお話ししたいと思います。
所有者を変更する登記(所有権移転登記)を申請する場合、固定資産評価証明書に記載されている土地・建物の評価額に一定の税率を掛けて算出した登録免許税を納めなければなりません。
【例①】評価額1000万円の土地を相続で取得した場合の登録免許税
1000万円×4/1000=4万円
【例②】評価額1000万円の土地を贈与で取得した場合の登録免許税
1000万円×20/1000=20万円
地目が【公衆用道路】となっている土地は、固定資産税が掛からない場合があり、評価額が記載されません。固定資産税が非課税だから登録免許税も不要かと思いきや、登録免許税は課税されるのです。公衆用道路の登録免許税は、近傍宅地価格の30/100の価格を基準として計算します。
また、地目が【用悪水路(水を供給・排泄するため水路)】となっている土地についても固定資産税が掛からない場合があり、評価額が記載されません。用悪水路は公衆用道路と違い、法務局が指定する
近傍類似地を基準として計算します。
固定資産税が非課税でも登録免許税は発生する、用悪水路においては必ず近傍宅地価格が基準となるわけではないので注意が必要です。
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(司法書士 日下部敬太)