平成22年8月6日に行われた中央最低賃金審議会にて、平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が出されました。
この答申は、平成22年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致をみるに至らず、平成21年度同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものです。
平成22年度の目安については、原則として「1.」の金額とされ、「2.」の都道府県については、「1.」と「2.」を比較して大きい方の金額とされました。
1.ランクごとの引上げ額は、A〜Dランクですべて10円。
2.一定の前提を置いて比較した結果、最低賃金が生活保護水準を下回る額(差額)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
(1) 今年度以降も差額を解消するとしていた10都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、
ア 原則として、差額を、「解消予定の残り年数」で割って得た金額
イ アの場合に、引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースや、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、アの金額を原則としつつ、差額を「解消予定の残り年数+1年」で割って得た金額も踏まえた金額
(2) 昨年度に差額を一旦解消したが、今年度に新たに差額が生じた2県(秋田、千葉)については、この差額を解消するための年数で割って得た金額
また、差額を解消するための期間については、以下とすることが適当。
1.昨年度の地方最低賃金審議会の答申において、原則として今年度で差額を解消するとしたケース(埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、今年度で差額を解消するとした場合に、引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースや、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、「解消予定の残り年数+1年」とする。
2.昨年度に差額を一旦解消したが、今年度に新たに差額が生じた2県(秋田、千葉)については、これまでの公益委員見解で示した考え方を踏まえると原則として2年以内で解消することになるが、できるだけ速やかな解消を図る。
以上の考え方を踏まえて、一定の前提を置いて計算した場合、平成22年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となり、仮にこのとおり最低賃金の引上げが行われた場合、平成22年度地域別最低賃金額の全国加重平均は728円となる。
今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ、地域における賃金実態調査、生活保護に係る施策の調査、参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づいて都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000j7p9.html
