今回からは「休憩のルール」と、「休日のルール」についてお話ししていきます。
まず休憩についてです。労働基準法では休憩について、次のように定められています。
労働基準法第34条第1項
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休憩の規制では、第一に必要な休憩時間の長さが問題となります。
労働時間が6時間を「超える」場合には少なくとも45分ということは、逆に言えば労働時間が6時間「以下」の場合には休憩時間を与えなくとも良いということになります。
同様に、8時間を「超える」場合には少なくとも1時間ということは、労働時間が8時間「以下」の場合には休憩時間は45分で足りるということです。
つまり法定の労働時間の限度、原則8時間を守るならば休憩時間は45分定めておけば足りることになります。所定労働時間が8時間ならば、昼休み休憩を1時間とせず45分としても適法となります。
しかしこの場合でも、8時間を1分でも超えた時間外労働を命じる場合には休憩時間を1時間としなければなりませんから、不足している15分の休憩時間を与えなければなりません。
このように1時間未満の休憩時間を定めている事業場の場合には、時間外労働が想定された段階で時間外労働の前に不足分の休憩時間を設定しておくなど、実務上の措置を考えておかなければなりません。
昼休み休憩を1時間としている事業場の場合、労働基準法では8時間を超えた場合の1時間の休憩という定め以上の規制はありませんから、8時間を超えた時間外労働を命じる場合でも、休憩の規制からだけ考えれば新たに休憩を与える必要はありません。
ただ、昼休みの休憩だけで長時間の労働を命ずることは、労働効率が低下することも考慮しなければならないでしょうし、また疲労による労働災害の可能性の増加も考えられます。使用者の安全配慮義務の観点からはやはり問題があるものと言えるでしょう。
したがって休憩時間が既に1時間確保されている場合でも、長時間の時間外労働を命ずる場合には法定以上の休憩時間の確保を配慮する必要があるでしょう。
これらの休憩時間は「労働時間の途中」に与えなければならないとされていることにも注意が必要です。
8時間労働の場合には、使用者は労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければなりませんから、始業時刻から終業時刻まで少なくとも8時間45分が必要になります。
パートタイマーやアルバイトなど時間給で働いている労働者の中には、休憩なしで働いてその分の時間給を稼ぎたい、休憩は要らないからその分早く家に帰って家事をしたいという方もいらっしゃるかもしれません。
これらの労働者の意向は、使用者にとっても都合の良いことに思われるかもしれません。しかしたとえ労働者の意思に沿うものであっても、そのような例外的な取り扱いは認められていません。
労働時間の途中に労働者に休憩を取らせることは、労働基準法上の使用者の義務として課せられていますから、もし休憩を取ることを拒否する労働者がいた場合には、当該労働者は労働基準法上の使用者の義務の履行を妨げていることになります。
使用者はこのような労働者に対しては、休憩を取らないことは業務命令違反として制裁の対象ともなることも説明し、必ず休憩を取るように指導することが必要です。
休憩時間は労働時間ではありませんからその時間に対して賃金を支払う義務は使用者にはありません。
それでは結果的に休憩時間を取らなかった労働者が、その休憩時間相当分の賃金を請求してきた場合、使用者にはやはり当該時間に対する賃金の支払い義務はないと言えるでしょうか。
これは使用者が休憩時間を取らせなかったことが問題で、この時間が、労働者が使用者のために働いた労働時間であることには間違いありません。したがって使用者には原則としてこの時間に対し賃金支払いの義務があることになります。
労働者に休憩時間を取らせることは、使用者の労働時間の管理義務、安全配慮義務からも、また不要な賃金支払いを回避するためにも、使用者が日常的な指導として配慮すべきことと言えます。
まず休憩についてです。労働基準法では休憩について、次のように定められています。
労働基準法第34条第1項
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休憩の規制では、第一に必要な休憩時間の長さが問題となります。
労働時間が6時間を「超える」場合には少なくとも45分ということは、逆に言えば労働時間が6時間「以下」の場合には休憩時間を与えなくとも良いということになります。
同様に、8時間を「超える」場合には少なくとも1時間ということは、労働時間が8時間「以下」の場合には休憩時間は45分で足りるということです。
つまり法定の労働時間の限度、原則8時間を守るならば休憩時間は45分定めておけば足りることになります。所定労働時間が8時間ならば、昼休み休憩を1時間とせず45分としても適法となります。
しかしこの場合でも、8時間を1分でも超えた時間外労働を命じる場合には休憩時間を1時間としなければなりませんから、不足している15分の休憩時間を与えなければなりません。
このように1時間未満の休憩時間を定めている事業場の場合には、時間外労働が想定された段階で時間外労働の前に不足分の休憩時間を設定しておくなど、実務上の措置を考えておかなければなりません。
昼休み休憩を1時間としている事業場の場合、労働基準法では8時間を超えた場合の1時間の休憩という定め以上の規制はありませんから、8時間を超えた時間外労働を命じる場合でも、休憩の規制からだけ考えれば新たに休憩を与える必要はありません。
ただ、昼休みの休憩だけで長時間の労働を命ずることは、労働効率が低下することも考慮しなければならないでしょうし、また疲労による労働災害の可能性の増加も考えられます。使用者の安全配慮義務の観点からはやはり問題があるものと言えるでしょう。
したがって休憩時間が既に1時間確保されている場合でも、長時間の時間外労働を命ずる場合には法定以上の休憩時間の確保を配慮する必要があるでしょう。
これらの休憩時間は「労働時間の途中」に与えなければならないとされていることにも注意が必要です。
8時間労働の場合には、使用者は労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければなりませんから、始業時刻から終業時刻まで少なくとも8時間45分が必要になります。
パートタイマーやアルバイトなど時間給で働いている労働者の中には、休憩なしで働いてその分の時間給を稼ぎたい、休憩は要らないからその分早く家に帰って家事をしたいという方もいらっしゃるかもしれません。
これらの労働者の意向は、使用者にとっても都合の良いことに思われるかもしれません。しかしたとえ労働者の意思に沿うものであっても、そのような例外的な取り扱いは認められていません。
労働時間の途中に労働者に休憩を取らせることは、労働基準法上の使用者の義務として課せられていますから、もし休憩を取ることを拒否する労働者がいた場合には、当該労働者は労働基準法上の使用者の義務の履行を妨げていることになります。
使用者はこのような労働者に対しては、休憩を取らないことは業務命令違反として制裁の対象ともなることも説明し、必ず休憩を取るように指導することが必要です。
休憩時間は労働時間ではありませんからその時間に対して賃金を支払う義務は使用者にはありません。
それでは結果的に休憩時間を取らなかった労働者が、その休憩時間相当分の賃金を請求してきた場合、使用者にはやはり当該時間に対する賃金の支払い義務はないと言えるでしょうか。
これは使用者が休憩時間を取らせなかったことが問題で、この時間が、労働者が使用者のために働いた労働時間であることには間違いありません。したがって使用者には原則としてこの時間に対し賃金支払いの義務があることになります。
労働者に休憩時間を取らせることは、使用者の労働時間の管理義務、安全配慮義務からも、また不要な賃金支払いを回避するためにも、使用者が日常的な指導として配慮すべきことと言えます。