前回に引き続いて、休憩についてのルールについてお話しします。
労働基準法第34条第1項の休憩時間の長さの原則、途中付与の原則に続いて、第2項では「一斉休憩の原則」が示されています。
労働基準法第34条第2項
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
前段のように休憩時間は全労働者に一斉に与えることが原則とされます。
ただし、一斉に休憩をとることが困難な事業として、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、現業以外の官公署の事業、の8つの事業については、一斉休憩の適用を除外することが認められています
また、農水産業従事者、管理監督者や機密の事務を取り扱う者、所轄の労働基準監督署長の許可を得て行う監視断続的労働従事者、宿日直勤務者については労働時間、休日に関する規定と同様、この休憩の規定についても適用しないこととなっています。
前記の業種以外の事業で、一斉休憩の適用を除外するためには、労使協定の締結が必要です。(平成11年3月31日までは一斉休憩除外の要件は「所轄労働基準監督署長の許可」となっていましたので、以前にこの許可を受けた場合も除外できます。)
この労使協定については所轄労働基準監督署への届け出は不要とされています。また書式も任意ですが、協定で定めなければならない事項として、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方」の2つが定められていますので、実際の協定としては次のような文面のものが例として考えられます。
● 一斉休憩の適用除外に関する協定例
株式会社○○(以下「会社」という)と株式会社○○従業員代表××は、休憩時間について、以下のとおり協定する。
1.全従業員について一斉休憩の適用を除外し、次項に定める休憩時間を与えるものとする。
2.休憩時間は次のとおりとし、各従業員への適用は「勤務割表」により周知する。
A 12:00から13:00
B 13:00から14:00
3.本協定の有効期間は○○年○月○日から1年間とする。ただし、有効期間満了の30日前までに会社、従業員代表いずれからも解除の申し込みがないときは、更に1年間有効とし、以降も同様とする。
次の第3項では「自由利用の原則」を定めています。
労働基準法第34条第3項
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ただし、警察官、消防職員、児童自立支援施設で児童と起居をともにする職員、乳児院、養護施設等で児童と起居をともにする所轄の労働基準監督署長の許可を得た職員には休憩の自由利用は適用されません。
行政解釈では「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間と取扱うこと」(昭和22.9.13 発基17号)とされています。
例えば、工場で組立作業を休んでいても部品が揃えばすぐに作業に取りかかれるよう待機している場合、昼食休憩中でも事務所内に残ることを命じられ来客や電話などへの対応を義務付けられている場合などは、手待時間として休憩時間にはあたらないこととなります。
ただし自由利用を認めると言っても、事業場内の秩序を守ることは労働者の義務となりますし、特に一斉休憩を除外されている事業場などでは、他の労働に従事している者に対してその業務の妨げにならないよう一定の制限を加えることが必要になるのは当然考えられます。
行政通達でも、労働者が事業場内において休憩時間を過ごす場合「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害(そこな)わない限り差し支えないこと」(昭和22.9.13 発基17号)とされています。
また休憩時間の外出について所属長の許可を受けるよう定めることについても「事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない」(昭和23.10.30 基発1575号)として、休憩時間であっても外出を許可制とすることも認められています。
労働基準法第34条第1項の休憩時間の長さの原則、途中付与の原則に続いて、第2項では「一斉休憩の原則」が示されています。
労働基準法第34条第2項
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
前段のように休憩時間は全労働者に一斉に与えることが原則とされます。
ただし、一斉に休憩をとることが困難な事業として、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、現業以外の官公署の事業、の8つの事業については、一斉休憩の適用を除外することが認められています
また、農水産業従事者、管理監督者や機密の事務を取り扱う者、所轄の労働基準監督署長の許可を得て行う監視断続的労働従事者、宿日直勤務者については労働時間、休日に関する規定と同様、この休憩の規定についても適用しないこととなっています。
前記の業種以外の事業で、一斉休憩の適用を除外するためには、労使協定の締結が必要です。(平成11年3月31日までは一斉休憩除外の要件は「所轄労働基準監督署長の許可」となっていましたので、以前にこの許可を受けた場合も除外できます。)
この労使協定については所轄労働基準監督署への届け出は不要とされています。また書式も任意ですが、協定で定めなければならない事項として、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方」の2つが定められていますので、実際の協定としては次のような文面のものが例として考えられます。
● 一斉休憩の適用除外に関する協定例
株式会社○○(以下「会社」という)と株式会社○○従業員代表××は、休憩時間について、以下のとおり協定する。
1.全従業員について一斉休憩の適用を除外し、次項に定める休憩時間を与えるものとする。
2.休憩時間は次のとおりとし、各従業員への適用は「勤務割表」により周知する。
A 12:00から13:00
B 13:00から14:00
3.本協定の有効期間は○○年○月○日から1年間とする。ただし、有効期間満了の30日前までに会社、従業員代表いずれからも解除の申し込みがないときは、更に1年間有効とし、以降も同様とする。
次の第3項では「自由利用の原則」を定めています。
労働基準法第34条第3項
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ただし、警察官、消防職員、児童自立支援施設で児童と起居をともにする職員、乳児院、養護施設等で児童と起居をともにする所轄の労働基準監督署長の許可を得た職員には休憩の自由利用は適用されません。
行政解釈では「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間と取扱うこと」(昭和22.9.13 発基17号)とされています。
例えば、工場で組立作業を休んでいても部品が揃えばすぐに作業に取りかかれるよう待機している場合、昼食休憩中でも事務所内に残ることを命じられ来客や電話などへの対応を義務付けられている場合などは、手待時間として休憩時間にはあたらないこととなります。
ただし自由利用を認めると言っても、事業場内の秩序を守ることは労働者の義務となりますし、特に一斉休憩を除外されている事業場などでは、他の労働に従事している者に対してその業務の妨げにならないよう一定の制限を加えることが必要になるのは当然考えられます。
行政通達でも、労働者が事業場内において休憩時間を過ごす場合「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害(そこな)わない限り差し支えないこと」(昭和22.9.13 発基17号)とされています。
また休憩時間の外出について所属長の許可を受けるよう定めることについても「事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない」(昭和23.10.30 基発1575号)として、休憩時間であっても外出を許可制とすることも認められています。