労働基準法には労働時間を定義する規定はありませんが、一般には労働者が使用者の指揮監督のもとで労務を提供する時間のことを指します。指揮監督とは実際に使用者が労働者に対して個別の指示を行っている場合はもちろんのこと、黙示的に作業を指示していると認められる場合も該当します。

実際に作業に従事している時間が労働時間に該当することは疑いがありませんが、作業時間に付随する時間についてはどうでしょうか。この点についても法令には規定がなく、使用者からの指揮命令の有無や作業そのものとの関連性の有無等を総合的に判断することとなります。

使用者から作業時の着用が義務付けられた作業着の着脱の時間について労働時間とした判例があります(最高裁判所第1小法廷平成12年3月9日判決)。この判決では、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」と判断しています。

仮に就業規則等で「労働時間は午前○時から午後○時までとする」と定めていても、この時間帯以外の作業を使用者がさせたのであれば、就業規則に定められていない時間帯の作業だからという理由だけで労働時間でないとの主張は裁判所の判断としては認められないと考えておかなければなりません。