今回は休日のルールについてお話しします。
労働基準法で「休日」そのものに関するものは、第35条に規定されている以下の条文だけです。
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(労働基準法第35条)
○休日の単位
まず労働基準法でいう「休日」については、単に連続24時間の休業ではなく、原則として暦日の午前0時から午後12時までの休業とされています。
ただ暦日をまたぐ交替制を採用している場合などでは「1.番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として適用されていること。2.各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものでないこと」の2つの条件を満たせば、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われるとされています。(昭63.3.14 基発150号)
○休日付与の原則
労働時間のルールの最初にお話ししたように、「労働時間」については1週間について40時間、各日については8時間を超えて労働させてはならない(労働基準法第32条)と定められていますから、1日の労働時間を限度いっぱいの8時間と定めると1週間のうち労働日は5日となり、残りの2日は休日となります。
多くの会社ではこの労働時間の制限から週の休日を2日とする週休2日制を採用していますが、休日の規制からすれば週1日の休日が確保されていては適法となります。
1か月単位の変形労働時間制などを採用しなくても、例えば1日の労働時間を6時間40分とすれば、6時間40分×6日=40時間となりますから、週の休日は1日で足りることになります。
労働基準法で定められたこのどうしても必要な休日が「法定休日」となり、就業規則等で定められた他の休日がいわゆる「法定外休日」となります。
「法定休日」については、法律上は曜日の指定はなく、日曜日でなくとも週1日の休日があれば良いことになりますが、休日の特定については「法35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい(昭23.5.5 基発682号、昭63.3.14 基発150号)」との通達が出されています。就業規則等で定める休日、特に法定休日についてはなるべく特定して規定するようにすべきでしょう。
○変形週休制
第35条第2項では1週間のうちに必ず1日でなくとも、4週間を通じて4日の休日があれば良いとなっていますが、これについては「第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し徹底させること(昭22.9.13 発基17号)」という行政指導方針が示されていますので、まずは週1日の休日の確保を考えるべきでしょう。
ただ、業務の都合により1週間の中に休日がどうしても確保できない事態も考えられる会社であれば、その場合には第2項による休日を確保することを定めておくことも必要になります。
このようないわゆる「変形週休制」においても「第2項による場合にも、出来る限り第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)第1項に準じて就業規則その他これに準ずるものにより定めをするよう指導すること(昭22.9.13 発基17号)」との行政通達があります。
また第2項では法定休日が確保されているかは、4週間のサイクルで判断されることになります。施行規則でも「使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。(労働基準法施行規則第12条の2第2項)」と明記されていますからこのサイクルの起算日を決めておかなければなりません。
例えば最初の就業規則の施行日を起算日として4週ごとに刻んでいく方法も考えられますが、通常は会社の年度にあわせて1年で起算日を決めることになるでしょう。
ただ、1年(365日)は4週(28日)では割り切れませんから、この残りの日数の休日判断をどうするかが問題となります。この場合、労働基準法を厳密に解釈すれば最後の1サイクルを29日(うるう年なら30日)として4日を超える休日の確保が必要となることになります。
労働基準法で「休日」そのものに関するものは、第35条に規定されている以下の条文だけです。
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(労働基準法第35条)
○休日の単位
まず労働基準法でいう「休日」については、単に連続24時間の休業ではなく、原則として暦日の午前0時から午後12時までの休業とされています。
ただ暦日をまたぐ交替制を採用している場合などでは「1.番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として適用されていること。2.各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものでないこと」の2つの条件を満たせば、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われるとされています。(昭63.3.14 基発150号)
○休日付与の原則
労働時間のルールの最初にお話ししたように、「労働時間」については1週間について40時間、各日については8時間を超えて労働させてはならない(労働基準法第32条)と定められていますから、1日の労働時間を限度いっぱいの8時間と定めると1週間のうち労働日は5日となり、残りの2日は休日となります。
多くの会社ではこの労働時間の制限から週の休日を2日とする週休2日制を採用していますが、休日の規制からすれば週1日の休日が確保されていては適法となります。
1か月単位の変形労働時間制などを採用しなくても、例えば1日の労働時間を6時間40分とすれば、6時間40分×6日=40時間となりますから、週の休日は1日で足りることになります。
労働基準法で定められたこのどうしても必要な休日が「法定休日」となり、就業規則等で定められた他の休日がいわゆる「法定外休日」となります。
「法定休日」については、法律上は曜日の指定はなく、日曜日でなくとも週1日の休日があれば良いことになりますが、休日の特定については「法35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい(昭23.5.5 基発682号、昭63.3.14 基発150号)」との通達が出されています。就業規則等で定める休日、特に法定休日についてはなるべく特定して規定するようにすべきでしょう。
○変形週休制
第35条第2項では1週間のうちに必ず1日でなくとも、4週間を通じて4日の休日があれば良いとなっていますが、これについては「第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し徹底させること(昭22.9.13 発基17号)」という行政指導方針が示されていますので、まずは週1日の休日の確保を考えるべきでしょう。
ただ、業務の都合により1週間の中に休日がどうしても確保できない事態も考えられる会社であれば、その場合には第2項による休日を確保することを定めておくことも必要になります。
このようないわゆる「変形週休制」においても「第2項による場合にも、出来る限り第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)第1項に準じて就業規則その他これに準ずるものにより定めをするよう指導すること(昭22.9.13 発基17号)」との行政通達があります。
また第2項では法定休日が確保されているかは、4週間のサイクルで判断されることになります。施行規則でも「使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。(労働基準法施行規則第12条の2第2項)」と明記されていますからこのサイクルの起算日を決めておかなければなりません。
例えば最初の就業規則の施行日を起算日として4週ごとに刻んでいく方法も考えられますが、通常は会社の年度にあわせて1年で起算日を決めることになるでしょう。
ただ、1年(365日)は4週(28日)では割り切れませんから、この残りの日数の休日判断をどうするかが問題となります。この場合、労働基準法を厳密に解釈すれば最後の1サイクルを29日(うるう年なら30日)として4日を超える休日の確保が必要となることになります。

