実際に作業をしていない時間でも労働時間に該当する場合を「手待時間」と言います。
労働基準法では、休憩時間を労働時間とは別に与えなければならないと定められていますので、休憩時間に該当する時間は労働時間ではないということになります。
労働時間と休憩時間とを分けるポイントは、労働者が権利として労働から離れることを保障されているか否かで、行政解釈(昭和22年9月13日発基第17号)でも、現に作業をしていない時間であっても、呼ばれればすぐに対応しなければならないという状態であれば、それは労働から解放された状態とは言えないとしています。
このような手待時間は労働時間ですから使用者には賃金の支払い義務があります。
裁判で「手待時間」された例
裁判で「手待時間」された例
飲食店で客がいない時間帯であっても来客があれば即座にその対応が義務付けられていた時間
(大阪地方裁判所昭和56年3月24日判決)
(大阪地方裁判所昭和56年3月24日判決)
ビルの管理業務において、警報が鳴ったとき等の対応を義務付けられている仮眠時間
(最高裁判所第1小法廷平成14年2月28日判決)
(最高裁判所第1小法廷平成14年2月28日判決)

