○労働基準法関係
※要綱原案では2019年4月施行となっていたものが
今月7日、厚労省から改正案の発表があり
中小企業への適用が2020年4月からと先送りになっています
働き方改革の8法案の中で大きな部分を占めるのは
やはり労働基準法の改正案です
厚生労働省から国会上程前に施行時期の先送りが提案され
また関連する省令、書式などが明らかになっていませんので
実施までにはまだ流動的な部分がありますが、
労働時間の管理方法など早急な検討が必要な点があります
一 時間外労働の上限規制のポイント(1)
この改正のポイントは報道されているように
時間外・休日労働(36)協定の内容の法定化ですが
省令(施行規則)から法律に格上げ予定の協定内容はどうなるのか
現在までに出されている情報から具体的にどうなるのかを探ります
●対象期間
協定の対象となる期間の最長区分について従来から1年とされ
1年の期間中の時間外労働の限度は原則360時間とされていました
厚労省の諮問を受けた分科会の議論では、
新労使協定を締結し直した場合に1年の起算日を定めなければ
1年間360時間との限度がリセットされてしまうことが問題とされ
実際に年間360時間が確保されるような方法を検討する旨
厚生労働省が回答しています
1年単位の変形労働時間制では年間カレンダーが定められますので
1年の起算日を変更する届出は認められていませんが
36協定では上記の分科会での指摘にあるとおり
期間をリセットする協定の再提出が可能で規制の逃げ道になっていました
現在、労働基準監督署の窓口ではこの法案を先取りしてか
期間をリセットした36協定の届出を認めない取扱いが広がっていますし
今後は36協定の1年の起算日変更は原則認められなくなりそうです