店長の愛情徒然日記
皆さん、こんにちは
住宅購入検討中の皆さん、子供さんやお孫さんの為に資金贈与を考えている皆さん、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額の拡充が平成21年6月19日の国会で可決されているのをご存知ですか


クレマチス(キンポウゲ科)
平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの間に、直系尊属(両親、祖父母)から住宅の新築住宅、中古住宅の取得(但し、取得日以前の築20年以内に建築されたもの。マンション等の耐火建築物は25年以内)、所有する住宅の増改築費用が100万円以上で一定の証明がされたものに充てる為の資金として、贈与を受けた場合に2年間の間に受けた贈与額が500万円まで非課税となります。

ペラルゴニウム(フウロソウ科)
適用要件としては、受贈者は国内に住所を有し、贈与の年の1月1日において20歳以上であること。又、申告要件として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。

デルフィニウム(キンポウゲ科)
住宅要件としては、新築、中古等の上記の他に、床面積が50?以上(公簿面積)であり、建物の居住用部分が2分の1以上が居住用部分であることとされています。

カサブランカ(ユリ科)
また、従来の基礎控除(暦年課税110万、精算課税3500万)との関係については、あくまでも贈与税の非課税制度となりますので、まずこの制度を適用させた上で、残額について従来の制度(暦年課税であれば基礎控除額110万円、相続時精算課税であれば特別控除額2500万円+住宅取得資金特別控除額1000万円=3500万円の控除限度)が適用されることになります。従って、この非課税の適用を受けた金額においては相続税の課税価格に参入されません。

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アスチルベ(ユキノシタ科)










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