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(社)鹿児島県宅地建物取引業協会北支部長のブログ!

このブログは鹿児島県下最大規模、約1500社(県内宅建業者の約9割)が加盟する(社)鹿児島県宅地建物取引業協会の鹿児島北支部支部長より会員さんへの広報サイトです。ブログ情報を通じて、生活者一般の皆様と、宅建協会支部会員の為に、協会の有益な情報提供を目的としています。

池口恵観先生の講演を聞いて

2月8日に南支部・北支部合同の研修会を開いた。
健康(健体康心)をテーマにし、前半を健体として、食物から、運動を中心に、南風病院の管理栄養士塩満先生に話していただいた。
後半は、最福寺の池口恵観先生に康心について、話していただき、大変感じるところがあり、録音してきたこともあり、4回ほど聞いた、同時に先生の3冊の本を読ませていただいた。そこから、聞くにつけ、読むにつけ、自分の、いたらなさを、まざまざと感じさせられることとなり、恥ずかしい次第ということとなってしまった。と同時に、先生との出会いのきっかけを、つくっていただいた、佐藤専務にも心から感謝することとなった。
先生の話を聞き、本を読むことで、恵観先生は、ただただ、祈るのだと言っておられる。「般若心経」も最低21回読めと、そんなところから、私が今回得たものは、何事も正しき方行へ議論をすることだけでは、必ず反対もいるということであれば、衝突も起きるということである。であれば平和を祈願することを考えれば、正しき方向へ行くように、ただただ祈ることにすれば、衝突は起きないのではと思うようになった。正しき方向とは、天の道にかなった行き方である。<寛>

現協会の 7 不思議

122年の総会資料

   公益に行かなければ解散させられる?

2、検討委員会での

「会員には知らせません」?

3、本部理事会での

   公益に賛成か反対かで記名投票、 本当は一般か公益かで問うべき
      でしょう。

423年の総会 「定款の一部改正に関する件」

   採決していて、報告が無かった? なぜ。(数が足りないと?)

   277名の会員が退場してから再度採決? そして可決成立?

5、 4、で不備があったとして臨時総会
    どのような不備があったかは、表明がない。
6
、臨時総会 「定款の一部改正に関する件」
   「一事不再議」にかかる可能性が大

7、法律で総会決議でしかできない「会員除名」を
   理事会でも出来るようにしていた?
              以上はこの2年の間に出てきた 7 不思議

  廉恥(れんち)という言葉がある

  辞書を引けば、「心が正しく、不正を恥ずかしく思うこと」とある。
          これを破れば「破廉恥」となる。


   

これで良かったか、公益社団法人

21年度総会資料  公益社団法人または一般社団法人への移行の認可申請を鹿児島
             県知事宛てにしなければなりません
22年度総会資料  公益社団法人へ移行申請しなければ解散したものとみなされま
                                 

22年度の協会の厳粛であるべき、最高決議機関に、このような、ウソをついて、承認させている。

24年1月4日の年始会において、会長に、22年度総会で「ウソをつかれて会員は承認させられているが、これで良かったのですか」と尋ねたら、「間違ったと言えばよい」とのことであったが、総会に間違った資料を出して承認させるということは、会員に対する背信行為であり、犯罪になると思われます。
なぜなら、(会長の命令でこのように書け、と言われて書かれて、いたことは、知ってはいましたから、、、、)

そこで、もう、一口、突っ込みを入れてみました。21年度総会資料にまともに書いてあるのに、22年度総会資料に間違うということはあり得ない話ではないですかと?。、、、、、、。

したがって、今回の公益社団法人化への取り組みは、ここから始まり、どこを突いても、ウソと詭弁で塗り固められた公益社団にするための、猿芝居であったと思います。

会長&常務理事の方々は、公益社団法人へ移行したいのが希望であるならば、会員さん方に、すべての情報を公開して、会員さん方に判断していただき、もし、希望に添わなければ、その後に会員さん方を説得なされば、このように、混乱することはなかったと思います。
会長のみならず、常務理事全員の責任と考えます。

昨年暮れに公益認定予備申請は、なされたとのことでありますが、県が認定し、本申請されれば、後は認定委員会の判断を待つこととなります。そして、認定されれば、後戻りはできませんので、公益社団法人であり続けることを余儀なくされます。
よかったか、そうでなかったかは後で会員さん方が感じて反省されることです。

検証 5月の通常総会

ここでは、23年5月30日の通常総会と、今回の23年12月19日の臨時総会を顧みることにしてみましょう。

23年5月30日の通常総会時
定足数  会員1452名中   出席者 557名  書面評決 349通  で  合計 906名で 総会成立

4号議案「定款改正に関する件」
 
定款変更は(特別決議にて) 出席者の4分の3以上の同意が必要

1回目の採決で、数を当たってから、舞台上で、なにやら、数が足りないと騒ぎ出した。本来なら、議長が挙手のあった、賛成票を発表するところであるが、発表がないまま、2~30分過ぎた、その間277名が会場を去った。否決されたと思われた方々であろうと思われる。

が、その後、再度採決を行うとの、発言があり、
ある理事が退場者が多数あると告げるが、それを無視して採決を行う。


書面評決 賛成340、  出席者 賛成280、 合計 620 として可決成立とされた。
  
本来 906名の4分の3の 680 は必要のはずがなぜか 620 で可決とされた。(1回目より2回目には277名が退場して会員は減っている)

この不思議を県庁は認めなかった。

23年12月19日の臨時総会
5月30日の採決に不備があった(どのような不備があったのかは、説明がない)として、
他の一議案とともに、今回の臨時総会となった次第だが、ここでまた一事不再議」(議事運営規則21条)

総会において、否決された議案または、これと同趣旨の議案は同一年度内に、再び提出することはできない

に引っ掛かってきた。


上野顧問弁護士の所見で、臨時総会に出されても「一事不再議」には当たらない旨の発言があったようだが、誰がそれを確定できるのか? 監督官庁の県か裁判長なら、いざ知らず。

ちなみに、平成2年の議事録に

「県庁から、資格審査時の数字が会の最後まで生きるとの指導を受けている。」

この指導に従えば5月の総会で、否決されているわけであり。

議事運営規則21条に違反することとなる。


したがって、
そこで、県庁が何と判断するかだ。

県庁が認めなければ、先の臨時総会は無駄に終わることとなる。

他の1議案とは
会員の除名に関する件(社員総会の決議を必要とする事項)である。

法律では、社員総会の決議を必要とする事項について、社員総会以外の機関が決定することが出来るこ

とを内容とする定款の定めは効力を有せず(法人法35条4項)、社員総会以外の機関がその決定を覆す

こととなるような定款のさだめを設けることもできません。

となっているにも、かかわらず、

ただし、綱紀委員会において特別な事情があると認めた場合は、理事会の決議により当該会員を

除名することが出来る。
としたとした

これも会長の命であったようであるが、県庁から認められなかったということだ。

当然といえば、当然でしょう。

このような不道理が通用するようであれば、幹部役員の方々は、常常、会員の前では、「業界は信頼産業である。」と、口では、言っておいでだが、協会本部の中身は、真っ暗闇ではござんせんか

常務会は「伏魔殿」か。

伏魔殿=①魔物が潜んでいる殿堂、②見かけとは裏腹に、陰では陰謀、
          悪事等が絶えず、企(たくら)まれている所。

検証 公益社団法人化

北支部4役は、公益社団法人化は、幹部役員だけで決められるものではなく、役員は、会員さん方に懇切丁寧に、説明をして、会員さん方に、ご理解いただき、その上で、会員さん方に、選択していただく事柄であるとの立場を一貫して、貫き通してまいりました。
そこで、時系列に、検証してみたいと思います。

まず、、
公益社団法人に行かなければ解散させられます。(22年の総会資料に)書いてありますが。
本当は、一般社団か、公益社団に移行申請すればよい。
本部(会長)は、2,3年後に申請では期限を過ぎるので解散させられます。と言っていますが、
本当は、25年11月30日までに認可申請をすればよいのです。
   仮に、公益社団に認可申請をしていて、もし、公益に認可されない場合はその時点で一般社団へ
   道は開けています。

  したがいまして解散はありません。
解散があるのは25年11月30日までに、一般にも公益にも申請がなされなかった場合です。

北支部としては、公益社団の陽のあたる部分だけ、強調せずに、陰の部分も説明する必要がある旨、常に訴えてきましたが、聞き入れていただけませんでした。
そこで、会員の皆さん方を、欺いておられることに、私の良心がたまりかねて、12月7日の北支部研修会にて公表した次第でした。
この問題については賛否両論あることは否定は致しませんが、会長が、22年の検討委員会で言われました「会員には知らせません」の言葉に象徴されるように、会員さん方に充分説明をすることを、頑なに拒んでこられたせいで、会員さん方は、すべてをご理解の上での、賛否の判断であったのかどうかは検証のしようはありません。

先に神奈川県の相模南支部のブログを転載させていただいておりますが、これも、会長、専務に呼ばれまして、会長に「貴方(吾輩のこと)の為にならない」と言われました為に、私は申し上げました。お言葉ですが、「私の為になる必要は一切ありませんので、ご心配は無用です」と。

 役員は会員のために、いか程、お役に立てるかが、役員としての価値ではないでしょうか。

協会幹部は、今年度に公益社団法人に移行したい気持ちが大きく、臨時総会までされましたが、認可される県がどのような判断をされるかは、興味深いところです。

「一事不再議」議事運営規則21条。
総会において、否決された議案又はこれと同趣旨の議案は同一、年度内に、再び提出することはできない。

この条例の解釈で、上野顧問弁護士の意見として、

[しかし、本議案は、賛成者も反対者も、皆、議案は一度否決されたものではなく、可決されたと思われていたものであり、採決に不備があるということで採決のやり直しである]
というような、解釈がなされているようでありますが、

どこをもって、「一度否決されたものではなく」とされたのか?
どこをもって、「可決されたと思われていたものであり」とされたのか?
 
 否決されたものでなければ、可決されているはずであり、臨時総会に再提出されるはずがない
 不備があったとのことであるが、どのような不備があったのかは明らかにされていない。
 その不備とは、どこに、誰に、責任があるのかもわからない


 ただ、上野弁護士は、協会幹部の意見に合わせた感があり、
先日上記の根拠をお尋ねしたら、では
「弁明を 考えておかなければいけないなあ」とのことでした。

                 平成23年12月25日      以上臨時総会から顧みて

おはら祭り参加しました。

今年は、南支部と合同で「おはら祭り」に参加しました。
会員、会員のお子様、お孫さま、そして知り合いが、約50人参加してくださいまして、みな楽しくそして満足感のようなものを体の中に感じて、すがすがしい思いで反省会に参加してくださいました。
協会6階ホールで、ささやかな反省会ではございましたが、ほとんどの会員さん方は、これこそ公益ではないかとか、協会ハトマークの宣伝にもなるのに、なぜ、本部が、また、協会事務局が参加しないのかなあ、というような、発言もありました。
そして来年もやってほしいとの声も多かったですが、現時点では、来年はどのようになるかは測りかねるために、様子を見てから、ご連絡申し上げます。と申しておきました。
近いうちに写真をUPいたしたいと思います。 お楽しみに。

全体


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九州地区の公益移行状況

九州地区では、現在公益社団に申請したところは、福岡県のみで、
大分県、宮崎県、沖縄県は一般社団へ、先日の話では、「熊本県も一般社団を目指すでしょう」とのことでした。佐賀県、長崎県はまだ不明とのこと。
日本の全体の流れも気になるところです。全宅連は情報の提供をしてほしいですね。

鹿児島の場合の公益社団法人化

鹿児島県宅建協会が公益社団法人に移行した場合について。
今の状態で公益社団法人に認可されますと、協会の財産不動産会館の4階から上の区分所有部分と土地の3分の1、それと、姶良支部の土地、建物とを公益社団という、看板と引き換えに担保として差し出すこととなります。したがって、公益社団法人として存続する限りは、今まで通り使えますが、取り消し(役所が取り消す場合と、また、自ら取り消す場合があり得る)を余儀なくされた場合は、その日から30日以内に、他の似通った、公益社団法人に贈与するか、役所に没収されることとなります。このことはご存知でありましたでしょうか?
今回の公益社団法人化へのプロセスには、本部の説明は、耳触りのよいことばかりを強調されて、会員に知らせたくない部分は、ひたすら、避けておられたように思います。公益社団法人になりますと、すべてが会員のためになるような物言いでございましたことから、会員さんがたが誤解をなさっておられなければいいがと念じているところです。
 公益社団法人になりますと、毎年18項目の認定基準をチェックされて、尚クリアしてゆかなければなりません。公益比率50%クリアもその一つです。今後数年、数十年、将来に渡り、条件をクリアできる保証はあるのでしょうか
もし、クリア出来なくなった時、監督官庁からの、幾度かの指導はあったにせよ、「取り消し」がないとは限りません。その時は、先に述べました財産の贈与ということになります。
しかし、それらの財産を差し出すことなく残して、公益に移行する方法もあったのです。
それは、23年12月現在で、9600万円の公益取得財産があります。これを公益に使い果たすのに、現行の行き方で約5年から6年かかります。その後に公益社団に申請することです。そうすれば、現在の財産はすべて残せて移行できますので、協会に財産の負担はかからないことになります。
(下線の部分は24年1月に書き換えました。)

その間は一般社団法人に成っていればよいわけで。一般社団法人では、主任者試験代行業務や、主任者講習等が出来なくなるようなことを言われておりましたが、そのようなことはございません。あなたならどちらを選びますか?。

公益社団法人への移行に賛成とか、反対とか言う前に、会員の皆さん方へ、研修会、また説明会を開き、充分熟知されるように、して差し上げることも役員の務めと思いますが。今回は必ずしもそのような道は踏まれませんでした。検討委員会における、会長の「会員には知らせません」と言われた、言葉に象徴されるように、会員が中身を知る前に通してしまおうという実に横暴ともいえる手法が用いられたわけで、実際今でも会員さん方がどこまで本当のことをご存じかは諮りようがありません。これは会員を無視した行動で、決して賞賛に値する動きではなかったと思います。

公益社団法人化について、ある,他県の意見

公益社団法人化について、ネットに神奈川県相模南支部の、記事が出ていましたので。
ご覧いただければ、他県の取り組みの一端を見ることが出来るのではと思い、「人の振り見て、わが身を直せ」という言葉もありますので、素晴らしい参考になる記事と思いまして、相模南支部のご了解を頂いた上で、リンクさせていただきました。

相模南支部

本部理事会3審議に関する「取り纏め書」



神奈川県宅地建物取引業協会

会長 和氣 猛仁  殿

平成23年3月8日
宅建協会相模南支部

支部長 佐藤明三郎

理 事  杉原 康王

     佐藤富士子



【相模南支部の“総論”】

我々相模南支部が掲げる会員との互助精神「会員あっての支部・支部あっての本部」この会員尊重の理念は、会員の会費(血税)100%で運営されている業協会の不文律であることを、先ずご理解下さいますようお願いします。

加えて、三身一体事業(保証協会&神政連)の活動について、時代の変化に対応しきれない気懸りな点を一部申し上げます。

◎保証協会の公益化は、消費者保護の観点から譲歩できますが、ただ悪徳業者の不始末に伴う「求償債権」に費やした多額の弁済金にプロジェクトチーム(例債権回収機構等)のように資金の回収化を図り、逃げ得は許さない姿勢と保証業務の安心安全に対応すべきと提案致します。

◎神政連は自民党の長期政権に頼りすぎた傾向を改め、早急に「政権与党」に政治活動をチェンジし、今後は、政局動向に併せ柔軟な取り組みを進言します。

併せて、神政連の公益化における取り扱い方についてもご回答をお願い申し上げます。



【理事会3審議 ノーサンキュー(三朽)】

◎第一項:県宅建協会の公益法人化申請反対

     (会員にとって公益化は重荷で、“実質会費の値上げ”となります)

◎第二項:KTツール(ハトナビ)の存続とリニューアル反対

     (大切な会費から支出する経費を喰い止め、“勇気ある撤退”を要求します)

◎第三項:ハートステーションの一般財団新設反対

     (会員全体の呼びかけでなく任意参加型の“同好会”的な運営を望みます)

第1項/公益法人申請に関する“各論”



①前、杉浦会長は組織財政改革の提案として、財政の節減に18支部の活路と維持存続を図る目的で、各支部間の見直し統合を模索されました。

しかし、現執行部体制になり、マニフェストの会費値下げ(当、有山前支部長発案)は評価できますが、公益法人化が浮上すると、組織財政改革を旗印に「本部統括の下」18支部の組織(役員・人事)と財政(事業計画・収支予算)に及んでは支部の独自性と権限も奪われ、支部は、廃退と云っても過言ではありません。



②もともと、公益性に位置つけられた法人格と云われますが、国地方団体等の公的補助金も受けず、会員の会費で賄い、しかも約20%~30%前後の公益性事業を倍の約50%~60%に仕分けハードルを上げる事は、会員への事業が稀薄となります。

特に支部厚生費用(総会・旅行・レクリエーション・研修講習会・地域懇談会・会議・交通費他)の予算は減額され、揚げ句に実施する事業は「受益者負担」となり事実上の会費値上げに他なりません。



③全宅連の組織特別委員会の委員長を務める和氣会長は、会員の意志を確認もせず全宅連の意向を受け、公益申請モデル県と称し「公益ありき」からのスタートはフライングと云えます。急ぐあまり「公益法人化対策」の一環から組織財政改革として「新・新会計基準」の導入は公益比率を上げる為の本部会計予算のコントロールと考えられます。いきなり「公益認定」に進む前に「一般社団」(香川県を参照)を一旦選択し十分時間をかけて会員と議論を尽くし何ができて、何ができないかをシュミレーションする事が肝要と存じます。

 

④「公益法人」の説明をする際、●社会的信用(ステータス?)●税制面の優遇措置●役員叙勲の優位性など、それは一体誰の為のメリットなのか?そして公益法人と胸を張った時、一般市民は何を想像するのか!

●天下りを受け入れた●補助金をもらった●税金をまぬがれた等の団体の事ですね!決して心から尊敬に値する素晴らしい団体とは思わない。むしろ「利益が生じたら納税する」国民として当たり前の義務を果たす企業や団体としての誇りこそ必要であって、それこそ信の公益法人の名称が使える団体と存じます。

万一、公益化が却下されたり、たとえ認可取得ができたとしても取り消し処分が生じた場合の「責任所在」を今から明確化し、大相撲八百長のような勃発リスクを明記する事も併せてご回答願います。





第2項/KTツールに関する“各論”

稼動実施に至るまでの経過にいくつかの疑問はありますが、既に「莫大な資金」をイニシャルコストとして投じスタートしてしまいました。更にこれからも多大なランニングコストやリニューアルコストを必要とする事業であります。



①現在もまたこれからも続く「疑念の連続」

1、何故に、これほどの資金を投じ、このようなシステムを保有しなければならないのか。

2、一見会員のためになるような莫然とした響きでもって会員が賛同したものと捉え

本来精査すべき「費用対効果」についてどの程度検証されたものなのか。

3、今後の費用のシュミレーションは?会員におけるニーズの実態は?加入数のカウントの仕方等も含め不明確なまま進行している感が否めない。

4、もっと安価でリスクが少なく、時代の変化にもフレキシブルに対応ができ自由に選択できる既存のサイトを活用する方法がなかったのか。



②サイト運営の難しさと更なる「費用拡大」の可能性

 我が支部は十数年前相模北支部、全日相模原支部と共に「相模三団体不動産インターネット機構」[通称SFIK]なる一般(地元に特化)不動産サイトに魁た事業として立ち上げ運営しましたが、結果は物の見事に失敗し早期の撤退を決意した経験を持っており、サイトの運営は実に難しいものと認識しています。

 黙っていても費用はかかり、良くしようと思えば思うほどかさんできます。また、そのセンスは一部のスタッフの感覚に委ねることが多く他のサイトとの違いを打ち出せるか、更にはアクセスを増やすためユーザーへのPR費用も必要となります。

 このサイトは会員に直接別途負担を求めるものではないので事業自体の収支は見えにくく、逆に会費から賄うため費用の支出に対する感覚が厳しさを欠く危険があります。つまり「間接的に会費が垂れ流される危険」があるということです。



③事業化に見える「公益法人化」への思惑

 本部ではこれを「公益事業」と位置付けているようで、理由はエンドユーザーに公開するものだから、ということのようですがよく分かりません。業者が手数料を稼ぐための広告手段が「公益」であるのならば宅建業者の全ての活動が公益になるのではと思います。これが本当なら、何か無理やりこじつけて公益比率を高めている感じがし、実は、この事業をどうしても進める訳はそこにあるのではと疑いたくもなります。

以上、会員の血税ともいえる「多額の会費を恒常的な使途」とする本件は会員にとって適さないものとの結論に至り、傷口が広がらないうちに「勇気ある撤退」を進言するものであります。



第3項/(財)ハートステーション設立案に関する“各論”

これこそ正に「協会の公益化」によって会員のための事業が圧迫されるということを県本部自らが証明したものに他なりません。

即ち「初めに公益化ありき」の観点から出発した結果生じる、何ともお粗末な付け焼刃的発想と言わざるを得ません。

百歩譲ってこの件を論ずるとすれば、会員が熟慮に熟慮を重ねる過程において、補完するもの・・・つまり「会員のための事業」がこれまで通り実施できないということを認め会員に知らしめた上で、新たな会費の負担の有無や(将来も含め)運営の中味(組織体制・方針・内容・ビジョン等)について論議、検討されるべきものではないでしょうか。

よって当支部は、この設立を現段階にて総会で諮るということは論議不十分にして安直過ぎるものと判断し賛成できかねるものであります。

故に、それでも敢えて進められるのであれば会員全体への呼びかけではなく、任意参加型の「同好会」的な運営を希望するものであります。



【3審議に関する“公論”】

石川公益担当委員長が当支部で公益化に向け、丁寧な説明をされました。その主旨に沿い地区長会を2度開催し活発な議論を交わした結果、公益化を含めた3審議について

「ノーサンキュー(三朽)」の決議を全員賛成をもって可決致しました。

 その可決には、今の業界周辺の環境を見たとき、大多数の会員が中小・零細業者であり、その会員が頑張って納める会費の約50%以上公益事業の為に使われるのであれば、到底納得いきません。もし、そのことに不満な会員が協会から離れられない理由として単に「1千万円供託」しなくて済む不文律と云う、事だけであるとしたら何とも寂しい限りです。

よって、会員の理解度を増す為にも、5月12日当支部第37回通常総会で誠意をもって議論を尽くしたいと考えます。

最後に、3審議について本部の「書面回答」をご多忙中、大変恐縮とは存じますが、

“3月24日”迄、必着を謹んでお願い申し上げます。

併せて、本件の理事会「継続審議」と今後の「重要審議採決」方法は“記名式投票”をもって行われますよう伏してお願い申し上げ、相模南支部の取り纏め書と致します。

有難うご座居ました。                           以上



ブロック活動費の支出要領の変更について、お知らせ

今年もブロック活動につきましては、ブロック長、班長さん方のご尽力によりまして、予定通りに推移いたして居るところでございます。大変有難く感謝申し上げます。
本部の予定通りに行きますれば、本年度は、公益社団への移行年でございますことから、年度の途中でも本部より変更依頼が参ります。
今回は、上記の、ブロック活動費の支出要領につきまして、通達がございまして、金額につきましては、今まで通りでございますが、公益社団法人といたしましての支出の方法を取らなければならないということで、交通費といたしまして出席者にお渡ししその中から懇親会費として、あるいは足りない場合はプラスして、会費をお支払いいただくこととなりました。
と同時に、研修の中に公益にかかわる話も混ぜてしてもらえるようにとのことでございます。のでお知らせいたします。  平成23年10月5日  支部長。

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