ここでは、23年5月30日の通常総会と、今回の23年12月19日の臨時総会を顧みることにしてみましょう。

23年5月30日の通常総会時
定足数  会員1452名中   出席者 557名  書面評決 349通  で  合計 906名で 総会成立

4号議案「定款改正に関する件」
 
定款変更は(特別決議にて) 出席者の4分の3以上の同意が必要

1回目の採決で、数を当たってから、舞台上で、なにやら、数が足りないと騒ぎ出した。本来なら、議長が挙手のあった、賛成票を発表するところであるが、発表がないまま、2~30分過ぎた、その間277名が会場を去った。否決されたと思われた方々であろうと思われる。

が、その後、再度採決を行うとの、発言があり、
ある理事が退場者が多数あると告げるが、それを無視して採決を行う。


書面評決 賛成340、  出席者 賛成280、 合計 620 として可決成立とされた。
  
本来 906名の4分の3の 680 は必要のはずがなぜか 620 で可決とされた。(1回目より2回目には277名が退場して会員は減っている)

この不思議を県庁は認めなかった。

23年12月19日の臨時総会
5月30日の採決に不備があった(どのような不備があったのかは、説明がない)として、
他の一議案とともに、今回の臨時総会となった次第だが、ここでまた一事不再議」(議事運営規則21条)

総会において、否決された議案または、これと同趣旨の議案は同一年度内に、再び提出することはできない

に引っ掛かってきた。


上野顧問弁護士の所見で、臨時総会に出されても「一事不再議」には当たらない旨の発言があったようだが、誰がそれを確定できるのか? 監督官庁の県か裁判長なら、いざ知らず。

ちなみに、平成2年の議事録に

「県庁から、資格審査時の数字が会の最後まで生きるとの指導を受けている。」

この指導に従えば5月の総会で、否決されているわけであり。

議事運営規則21条に違反することとなる。


したがって、
そこで、県庁が何と判断するかだ。

県庁が認めなければ、先の臨時総会は無駄に終わることとなる。

他の1議案とは
会員の除名に関する件(社員総会の決議を必要とする事項)である。

法律では、社員総会の決議を必要とする事項について、社員総会以外の機関が決定することが出来るこ

とを内容とする定款の定めは効力を有せず(法人法35条4項)、社員総会以外の機関がその決定を覆す

こととなるような定款のさだめを設けることもできません。

となっているにも、かかわらず、

ただし、綱紀委員会において特別な事情があると認めた場合は、理事会の決議により当該会員を

除名することが出来る。
としたとした

これも会長の命であったようであるが、県庁から認められなかったということだ。

当然といえば、当然でしょう。

このような不道理が通用するようであれば、幹部役員の方々は、常常、会員の前では、「業界は信頼産業である。」と、口では、言っておいでだが、協会本部の中身は、真っ暗闇ではござんせんか

常務会は「伏魔殿」か。

伏魔殿=①魔物が潜んでいる殿堂、②見かけとは裏腹に、陰では陰謀、
          悪事等が絶えず、企(たくら)まれている所。